判 決
事件名:LOVERS不当延期裁判 (第52回葱板地方裁判所刑事部判決)
被告人:ゼリーヒッシュ
弁護人: 主任弁護人:通りすがりの弁護人
弁護人:弁護ニンニン。 ◆Kpg56TbeJY(最終弁論担当者)
同 :勉誤認(最終弁論担当者)
同 :品質ジューシー弁護人 ◆gwlf7.ntJA
同 :通りすがりの同僚弁護人(最終弁論担当者)
検察官: 主 席:健二
陪 席:突っ込み検事(論告求刑担当者)
同 :若葉マーク検事 ◆FIoNfqf/pc(論告求刑担当者)
同 :はじめての検事@2回目
同 :脇谷検事
(主任及び主席は公判への貢献度及び発言数の多寡により決定し、
順列は原則として発言順に基ずく。)
主 文
1、被告人に、罰金100エロゲの支払いを命ずる。
理 由
1、 エロゲの業界においては、発売の延期はしばしば見受けられる現象である。
しかし、発売延期は取引社会において様々な影響を各方面に与える事は疑いえず、メーカーは
発売延期の事態は可及的に回避すべきであることは論を待たない。
一方で、エロゲ業界における延期は比較的多く見受けられることから、業界全体が延期回避につ
いての責務を軽視しがちな傾向にあると判断され、さらにユーザーも延期に対してある程度までなら
甘受するという関係が見られる。
この畸形な関係は長いエロゲの歴史から自然に生成されたものとも言えるが、一般論からすれば
当然是認することは出来ない。
他社が延期行為を行った先例があるから自社も延期を行っても構わない、という根拠のない理論を
振りかざしつつ業界全体がエロゲイコール延期がデフォルトとの悪弊に染まることは、ユーザー側
にとっても百害あって一利なしと言い得るからである。
したがって、延期を行う場合にはやむを得ない事由が必要であり、それらの事由なしに延期をする
ことによりユーザー及び業界関係者に精神的及び財産的損害を与えた場合には、違法行為の誹りは
免れない。
2、 では、やむを得ない事由とは如何なる事由を言うのか。この点は、各具体例に即してその都度判断
されるべきものであるが、メインバンクの破綻による金策問題、審査機構からの修正要求等、総じて
限定的に解釈するべきものと考える。
公判において度々主張された「作品の完成度を高める」ことは、そもそも完成度という表現自体が不
明確かつ主観的なものであり、メーカーは敢えて完成度を高める旨を公言せずとも当然に完成度が
高いと自覚できる作品を創らなければならないものであり、ユーザーに地雷を踏ませない等の配慮は
メーカーであれば当然認識しなければならないものであって、これらは取り立てて争点とする必要性
に欠けるものと言える。
したがって完成度を高めるとの抗弁は上記やむを得ない事由には包含されないと言うべきである。
そもそも発売日とは、「最高完成度に到達した作品を発売する日」を指し、メーカーは最高完成度の
作品を発売する事が可能となった時点(例えばマスターアップ時点など)、またはこれと同視できる
程度に確実な発売見込みが立った時点において初めて確定的な表現によって発売日を告知すべき
であり、一旦発売日を告知後に最高完成度に達しないから発売日の延期を行うという理屈は成り立
たない。
そうでなければ、メーカーは未完成品でありながら発売日を設定することが可能となり、新作カレンダ
ーなどのスケジュール表の存在意義が有名無実化し、これらを基に購入の優先順位や資金管理を
行うユーザーや小売業者を不安定にするなどの現象を引き起こすなど、著しく取引の安全を損なう
結果となるからである。
3、 以上を前提に本件について見ると、被告人は再三にわたり発売日を延期しているが、その理由は
必ずしも明らかではなく終始謝罪を述べるに留まっている。
完成度を高めることは従前に述べたように延期理由とは為し得ず、また延期理由を明らかにすべき
であるにもかかわらずこれを明らかにしない点から、被告人の延期行為はやむを得ない事由があっ
たものと認めることは出来ない。
また、延期発表も速やかに行うわけではなく直近になってから行っているが、この事実はユーザー、
小売業者にとって影響が大きく、精神的、財産的な損失を与えたと認めうる。
しかしながら、被告人がユーザーや小売業者に損失をもたらす事については、故意を認めるまでに
は至らない。また未必の故意も認定できない。
したがって、傷害の故意は無いものの結果的には同様の結果をもたらした現状から、過失を認定し、
ユーザーや小売業者の精神的圧迫に対し、過失傷害罪を適用する。
不当景品類等表示防止違反に関しては構成要件に該当せず、これを棄却する。
詐欺罪の適用については、被告人が財産上不当な利得を得たとは言い難く、棄却せざるを得ない。
被告人がクオリティーを重視する職人的集団であり、ユーザーも被告人には相応のクオリティーを期
待することは事実であろう。
しかし、「発売日の延期行為」と「クオリティーの追求」は峻別すべきであり、その理由は如上2に述べ
たとおりである。
4、 被告人が心神耗弱ではないかとの争点に関しては、当裁判所は以下の理由により心神耗弱ではな
いと判断する。
形式的な理由として、被告人は法人であり、自然人に適用される心神耗弱論は当て嵌め出来ない。
実質的な理由として、被告人は謝罪を行っており、少なくとも延期したことが謝罪すべき事実である
との認識が出来ている。すなわち、事理弁識能力があり、行動制御能力も認められる。
したがって、心神耗弱による減刑は為し得ない。
メディアによって被告人が追い詰められた結果である、との主張は、追い詰められたことと延期した
こととの間に因果関係を認めることが出来ず、被告人の立場は理解しうるものの、延期行為まで是認
させ得る根拠とすることについては消極にならざるを得ない。
5、 以上の判断から、被告人には過失傷害による罰金刑を課す。
また、科刑とは別に被告人は、あらゆる障害を乗り越え多くのユーザーが心待ちにしている超絶
クオリティーの「LOVERS〜恋に落ちたら…〜」を可能な限り速やかにリリースするための努力を
怠らないよう、厳命する。
以上を判決する。
平成 壱五年 七月 参〇日
葱板地方裁判所刑事部判事 トカレフ次席裁判長 ◆.DMEINK6dU
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