エロゲ裁判所第12法廷

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65カラシニコフ裁判長 ◆.DMEINK6dU
 
            判     決
 
 事件名:妹萌えすぎ裁判(第45回裁判事件)
 被告人:諸般の事情により非公開
 弁護人:とりあえず弁護人、あとらく=奏子弁護人、日野森美奈&前田耕治@ ◆Pia25qv17.、否○弁護人、
       ちょっぴりアツい弁護人、
 検察官:いちおう検察官、検察高井さやか ◆Pia25qv17.、木ノ下貴子@検察 ◆Pia25qv17.、
       柴崎彩音@検察 ◆Pia25qv17.
 鑑定人:ナポリタン鑑定人
 
 担当判事:カラシニコフ裁判長 ◆.DMEINK6dU
 
 
            主     文
 
 被告人を無罪とする。
66カラシニコフ裁判長 ◆.DMEINK6dU :03/04/09 00:09 ID:QV/OKNrZ
 
            事実及び理由
 
 本件は、妹キャラが不当に姉キャラの職域を侵害することにより、姉キャラの信用毀損、業務妨害を行い、場合により
侵害著しい事案においては、エロゲ雇用機会均等法違反に該当するか否かを判断することを争点とするものである。
 そもそも、エロゲキャラに職域理論をあてはめることが可能であるか、については、エロゲキャラの世界においても当然
ながら自由競争の原理が支配しうる以上、職域理論のあてはめは可能であり、姉、妹、その他、様々なキャラはその
需要に応じて生産されるものであり、需要多かりせば生産もまた多かりしもの、と言い得るからである。
 では、本件において、妹キャラは姉キャラの職域を著しく侵害していると言いうるのか。
この点については、妹キャラは姉キャラに比して性格設定が限定的であり、妹というスタンスゆえに、どのエロゲにおいて
も概ね萌え路線から逸脱することができないのが現状である。
また、この路線がユーザーの嗜好と迎合する場合には、畢竟ユーザーの妹キャラへの想いいれが大きくなってしまうの
はまた当然と考えられる。
これにより、より妹キャラへの需要が高まり、結果として妹キャラの創造が多くなり、またそれゆえに姉キャラは妹キャラを
引き立てる役割を余儀なくされることになる。
 如上から、まさにこのサイクルは自由競争そのものと言え、資本主義における原則論をそのまま敷衍していると
判断できる。
 したがって、妹キャラが姉キャラの職域を侵害しているか否かは、自由競争の原理に立脚しつつこれを判断すべきであり
、斯くのごとき判断を行った場合、それは職域を侵害したものとは到底言い得ない。
 上記事実及び理由から、信用毀損、業務妨害はいずれも認定し得ず、またエロゲ雇用機会均等法についての違反も
是認できない。
 被告人は、無罪と判断するのが妥当である。
 
 平成十五年四月九日
 
  葱板地方裁判所   裁判長裁判官:カラシニコフ裁判長 ◆.DMEINK6dU