判 決
事件名:第50回「それは舞い散った住所のように」裁判
被告人:BasiL
弁護人:弁護人J
突っ込み弁護人
なげやりさん@弁護
特別弁護人:たぶん弁護人?
検察官:健二
前任裁判官:548裁判官
主 文
1、公訴棄却。
理 由
1、長期にわたる公判延期は、特段の事情が無い限り許されるものではない。
本件公判においては、延期を是認しうるだけの特段の事情は存在していない。
また、公判を開始した担当判事は、判決言渡しまでその職務を放棄するべきではなく、
開廷から判決に至るまでの訴訟を維持監督する責務がある。
やむを得ない事由をもって公判の継続が不可能と判断した場合は速やかに
後任の判事を指名するなどの処置をとるべきであり、これらを怠った本件においては
裁判上の適正手続が被告人に保障されていない。
以上の理由から、本件は棄却を免れない。
上記のとおり、判決する。
平成15年7月6日
葱板地方裁判所裁判官裁判長 トカレフ次席裁判長 ◆.DMEINK6dU
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___ ミ;゚Д゚彡 < ・・・というオチしかなかったよ・・・ごめんよ、みんな・・・_/ ̄| ○
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_|____|_ 裁判長::::::::::::::|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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