判 決
事件名:バグ多過ぎ裁判 第49回葱板地方裁判所刑事部判決
被告人:エロゲメーカー(多数につき、省略)
弁護人: 主任弁護人:弁護ロボ
弁護人:とりあえず弁護人
同 :弁護しる
同 :弁護しぃ ◆3zowODAKKo
同 :黄昏弁護人
同 :ちょっと見かねた弁護人
同 :青ネギ弁護人
同 :弁護人J(最終弁論担当者)
検察官: 主 席:健二(論告求刑担当者)
陪 席:はじめての検事
陪 席:半人前検事
陪 席:検事モドキ
陪 席:今だけ検事
陪 席:白ネギ検事
陪 席:接吻検事
(なお、主任及び主席の決定は発言数の多寡により、順列は発言順による)
証 人:証言@嘘屋儲
主 文
一、禁固六ヶ月に処し、その執行を二年間猶予するものとす。
理 由
一、コンシューマに比し、PCはユーザーの使用環境が千差万別であること、及び、OS自体におい
ても予期せざるバグが発生しうること等を鑑みれば、エロゲに内在するバグの全てを一律に
処罰対象とすることは妥当性を欠く。したがって本裁判における判断対象となりうるバグとは、
予め公示された機能の全部乃至一部の不全、インストゥール・アンインストゥールに関連する
問題、さらにエロゲであることを考えればCG等画像関連の問題、などの致命的と言えるバグ
を指すものであり、誤字脱字等の軽微なバグについては公訴自体を棄却するものとする。
二、上記バグを含む商品を流通させた場合の罪責については、バグの根絶が事実上不可能に近
いものとはいえ、通常のデバッグを行えば事前に察知しうる程度に明らかなバグであった場合
は、そのバグを修正すべきであるにもかかわらずあえて修正しなかった点に未必の故意が認
定できる。このようにバグを発見した場合は、発売日を延期するなどの手続きを採ることが取
引社会の常識である。
また、ユーザーは「完成品相当」の目的物に対する対価を支出する以上、その目的物が完成品
足りえないものであった場合にはメーカーは財産上の不法な利得を取得したと言いうる。
したがって、商取引の条理に反すること、不完全品を完全品として販売することに未必の故意
が存在することをもって、不作為による詐欺罪に該当し、また完全品との表示行為は不当景品
類等表示違反に該当するものとする。
起訴状記載の強要罪については構成要件該当性を欠くため、棄却する。
三、ところで、この様なバグを含む商品を供給した場合、メーカーはパッチを供給するなどの対策
を取るべきではあるが、パッチの供給行為は信義則上当然に行うべきものであって、バグを含
む商品を供給したことの罪責を無効ならしめるものではない。
したがって、パッチを速やかに供給したことをもってバグ商品供給の罪責減免とするメーカー側
の抗弁は成立しないと判断する。
また、原則的にユーザーは、エロゲにバグは付き物、との認識を持つ必要はない。
メーカーは多数資本を結集して法人の登記を行った時点で、社会的には営利社団法人としての
責任を負うべき存在となり、エロゲメーカーであるが故に特別に責任が縮小するものとは到底言
い得ない。
そうであれば、ユーザーは狭い市場で存続するエロゲメーカーに対しても、大企業と同様の企業
責任を問うことは可能であり、市場の矮小性、購買層の限定、と言ったことをもってユーザーの
要求に対する反論とすることは、まさに社会常識、取引条理に反するものと言える。
さらに全く同様の観点から、内容が優れていれば少々のバグも大目に見る、との理屈も成立しえ
ないこと、明らかである。
四、以上から被告人を有罪と判断するが、実刑に処すことは避け、刑の執行に猶予を設けること
により猛省を促し、健全な市場の発展を期すものとす。
以上を判決する。
平成壱五年六月壱日 葱板地方裁判所裁判官裁判長 トカレフ次席裁判長 ◆.DMEINK6dU
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___ ミ;゚Д゚彡 < まぁ、エロゲは不健全なほうが、それらしいとも言えますが・・・
| :::| /\__/\_ \ 真面目な不健全を目指してほしいと。
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_|____|_ 裁判長::::::::::::::|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
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