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___ (=( ゚Д゚ ) < 判決!
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判決
被告人を無罪とする。
H14.2.3 葱板地裁 「鍵をパクリすぎでSNOW事件」
被告人:メビウス社長、飛鳥ぴょん、望月JET、あおむらさき、他
弁護人:青歯弁護人、ネ田無弁護人 しゅのーってなに?弁護人
検察官:デムパケンサツ、クローン検察官
▼
求刑:
スタジオメビウスに対し、懲役2年。
また、SNOWの女性キャラ7名(詳細はスタジオメビウスOHPを参照)
に対し、監禁陵辱による労働奉仕3ヶ月
主文:
争点: 被告人が製作・販売したSNOWはAir・Kanonの著作権侵害に当たるか。
被告人の主張:
被告(スタジオメビウス)はKeyとは同社別ブランドであり、
当該作品のスタッフも助力していることなどから、作風の無許可使用とは言えない。
検察側の主張:
被告人は雑誌の記事で以下のように述べており、悪意を持ってパクったことは自明である。
「(略)似てるんじゃなくて、似せてるんですよ(笑)」
また、被告人飛鳥ぴょんはLeafの原画家である323女史の絵柄を模倣した。
当裁判所の判断:
検察は被告人(望月JET)がVisualarts(以下VA)が製作・販売するPCゲーム「Kanon」の
シナリオを模倣した旨を主張するが、SNOWのシナリオ文章から直ちに不当な引用は認められない。
またゲーム上の構成・演出は、文化発展を目的とする著作権の目的に照らし、
仮に模倣であるとしても、著しく度を超えない限りは直ちに不当な権利侵害と言うべきではない。
次に、検察は被告人(飛鳥ぴょん)は著名な原画家である323女史の絵柄を模倣し、
著作人格権を害したと主張する。しかし、絵柄・作風が酷似する事実こそ認められるが
本質的な内容を模倣するものではないため何ら他者の著作人格権を害するものではない。
例え故意であるとしても、画風の模倣は創作上許容しうるものであって違法性はないと言える。
以上のことから検察の主張を全面的に棄却とし、主文の通り判決する。
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___ (=( ゚Д゚ ) < 良いゲームはパクられても良いゲーム!
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