それでは、判決は以下の通り!!
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判決
被告人を無罪とする。
平成十五年 主人公(男)早過ぎ裁判
被告人:エロげの主人公(男)
弁護人、検察官:略
主文:
1 被告人を無罪とする。
2 ただし、エロげに出演する誇りを有さない主人公に対しては、
職務不履行・怠慢として辞職勧告を強く行なうものとする
事実及び理由:
一 エロげとして期待される場面描写の過度な手抜きの是非を問うのが本件である。
二 愛の営みは公道でなく私道とされるため、道路交通法に関連した速度違反は適用範囲外である。
三 若人のリビドーを著しく損なう点については、その商品の本旨から考えても悪質と言わざるを得ない。
四 以上を踏まえ、職種外のメーカーの誤った認識による参入を排除するため辞職勧告を厳しく行なうものとする。