エロゲ裁判所 第11法廷

このエントリーをはてなブックマークに追加
        判   決
 
裁判名:第42回裁判「PS移植におけるタイトル変更及び著作権表記裁判」控訴審
 
被告人:SONY COMPUTER ENTERTAINMENT
 
弁護人:カラシニコフ弁護人 ◆.DMEINK6dU、弁護人エムエクース
 
検察官:Round Summer検察 ◆/FGBnG5kYg 、保守まくり検察 ◆SaveXyEHWg
 
        主   文
 
一、被告人を無罪とす。
  
        理   由
 
一、 被告人はハードメーカーである以上、ソフトに対する秩序維持目的のガイドライン制定は不可欠である。
  またソフトメーカーは、PSによる流通を行う上では上記ガイドラインに従う義務を負担する。
  エロゲーの移植作品のタイトル変更については、18禁と全年齢といった建前上購買層の著しく異なる市場
  であること、ガイドラインの趣旨、等を考え合わせると不当な差別とまでは言い得ない。
   また、青少年保護条例等の存在も考慮すれば、SCE側のタイトル変更措置は却ってエロゲソフトメーカ
  ーの間接的な保護に繋がるとも言えなくは無い。
   したがって、タイトル変更の有罪認定について十分な根拠を提示しない原審は法令に違反したものと言
  わざるを得ない。
二、 著作権表示は、著作者の保護を目的とするものである。
  著作権の表示をするしないの決定権は著作者に存する。SCEガイドラインに基ずく流通を行うソフトメーカー
  が民事上の権利主張を行う場合は別としても、相互に契約された私人間の商業分野に公権力が介入する
  ことは健全な市場の発展を阻害するものと言える。
   したがって、著作権表記の有無を契約者を無視して考察した原審には著しい誤謬があると判断しうる。
   また、SCEがその立場を利用して威力によってこれらの行為を行わせていたとの原審判断は、立証が不十分
  であるため斟酌できない。
三、以上から、原審はこれを破棄し、自判をもって主文を言い渡す。
 
以上を判決する。
平成14年12月27日 
                     葱板高等裁判所裁判長裁判官 スペツナズ裁判長@高裁 ◆.DMEINK6dU
 
          ∧冂∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
   ___     ミ,゚Д゚ 彡 < リアルで2ch管理人も控訴審で一審に続いて敗訴。
   |  :::|   /\__/\_\どことなくどきどきなチキソな漏れ・・・ウトゥ
   |  :::|/ ̄ \    /  \\____
 _|____|_    裁判長::::::::::::::|
 |      |    :::::::::::::::::::::::::|