「よくわかる 児童買春児童ポルノ禁止法」
森山眞弓 編著 株式会社ぎょうせい発行
平成11年11月20日 初版発行
なんて本が図書館にあったので、借りてきますた。
以下引用
同書 第3章 Q&A 121頁
Q35 かつて衆議院に提案されていたいわゆる自社さ案では、
児童ポルノの定義に「絵」が例示されていましたが、この
法律では絵が規定されていません。絵は児童ポルノには含
まれないのでしょうか。
A この法律では、児童ポルノの定義に「絵」を明記していませ
んが、「絵」は児童ポルノの定義の中の「その他の物」に含ま
れ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えます。
この法律では、児童ポルノとは児童の一定の姿態を視覚により認識
することができる方法ににより描写したものとされており、ここにいう
「児童」とは、18歳未満の実在する児童をいうものです。したがっ
て、絵についても実在する児童の姿態を描写したものと認められるな
ら、児童ポルノに当たり得ることになります。
自社さ案は、例示として「絵」を掲げていましたが、実在しない架
空の児童を描写したポルノコミックのようなものが児童ポルノに該当
するといった誤解を生ずるおそれがありましたので、この法律では例
示から落としています
引用以上
>781
「絵が、児童ポルノの定義に例示されていた自社さ案においても」
「実在しない架空の児童を描写したポルノコミックのようなものが児童ポルノに該当する」
と言う解釈は「誤解」であると「森山眞弓の著書」で明言されている…
また「児童ポルノ」の「児童」は「実在の児童」であることも、また、明言されている…
ついでに言うと、この本「編著」ではあるけど、森山眞弓以外の個人名は、一切存在していない…