エロゲ裁判所・第9法廷

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921裁判長3号 ◆SUIKa2tM
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   _____    ( ゚Д゚  ) < 判決>>921-922を言い渡します。
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判決
 規格外プロテクト採用物にCD規格のロゴ仕様を禁ずる

平成十四年 コピープロテクトに関する裁判

被告人:イーディコントライブ、コンピュータソフトウェア倫理機構
弁護人:(・∀・)弁護士、クリエ弁護士 ◆CLIEMyR6、いやいや弁護人
検察官:検察官マコ ◆mako0L/. 、自作自演検察官、アルキメデス検事

主文:
1 被告人イーディコントライブのプロテクト採用物にCD規格を示すロゴの使用を禁ずる。
2 プロテクト採用ソフトは表記を行い、動作しない場合は適切で誠意ある対応を行う。
922裁判長3号 ◆SUIKa2tM :02/06/03 02:16 ID:T8KYnmlS
事実及び事由:
一 被告イーディコントライブ(以下甲)の作成したコピープロテクトと、被告コンピュータ
   ソフトウェア倫理機構(以下乙)のプロテクト採用の斡旋の是非を問うのが本件である。
二 甲が作成しコピープロテクトはCD-ROM規格を定めるYellow Book(ISO/IEC 10149)に反する
   事は検察側の示した証拠で明らかである。動作不良を起こす可能性があるにもかかわらず、
   適切な表示を行ってこなかった責任は免れない。
三 違法コピーによる被害が深刻であり、業界の利益を蝕んでいる現状を考えれば、乙が
   プロテクトの採用を推奨する行為を責める事は適切とは言えない。しかしながら、現状の
   コピープロテクトには動作上の不備が多く、正規ユーザの利益に反する対応策を推奨
   したのは問題といえる。
四 製造物責任法違反及び乙の斡旋行為に関しては、証拠不十分により棄却する。
五 以上の理由により、甲に対する不当景品類及び不当表示防止法違反を認め、プロテクト
   採用物にCD規格を示すロゴの使用を禁じる事を命ずる。また、プロテクトの誤動作に関する
   事例や対処法などの積極的な公開を行ってもらいたい。乙は業界団体としての責務を
   全うすべく、プロテクト採用ソフトは消費者にわかりやすいような表記を行い、動作しない
   場合は修正や返品、返金を含めた誠意ある対応を行うよう適切な指導を行って欲しい。
   裁判長三号のCD-ROMドライブはアクセス過多で壊れそうだったりするので大変。

裁判長裁判官:裁判長三号

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   ___     ( ゚Д゚ ) <  とりあえずプロテクト規格のあるDVD-ROMにしてみよう。
   |  :::|   /\__/\_\  ソフ倫は業界共通のUSBドングルでも開発汁!
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