エロゲ裁判所・第8法廷

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318裁判長@全年齢版 ◆k1AllagE
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   ___     ( ゚Д゚ ) <  静粛に!判決を言い渡す!!判決は>>318-321!!!
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       判   決

裁判名:ショップ特典裁判

被告人:(株)メッセサンオー,(株)ソフマップ並びにショップ特典実施会社

検察官:飛び入り検察,オザワ検事 ◆V.O0gQ3g,座椅子検察官 ◆e84o8lsc,
     帝都検察 ◆20563mv2,自作自演検察官

弁護人:アキバ弁護人 ◆MEINK6dU,花粉症弁護人,自作自演弁護士

陪審員:十一名(有罪七名、無罪四名)

       主   文

1.被告人を懲役一年六月、執行猶予三年に処する。
2.被告人に特典の単独販売を含めた業務の是正を命ずる。
3.特典素材提供メーカーに素材提供の是正を命ずる。
4.詐欺の訴えを全面的に棄却し、背任、侮辱、不公正取引の訴えを認める。

       理   由

(罪となるべき事実)
被告人は、テレホンカードを初めとした所謂ショップ特典(以下甲)を
メーカーから素材を提供してもらう等して店舗独自に制作し、
製品であるエロゲ(以下乙)に付けてその分価格を上乗せし、
これを長期に渡り販売せしめたものである。

(甲についての判断)
まず、弁護側の言うように実売価格とは企業それぞれの努力により決まるものだが、
資本主義であれば価格はほぼ一定で推移するはずである、
甲が付いた乙の販売価格は、乙それのみの実売価格と比べて明らかに高く、
甲の分価格を上乗せしていることは明白であり、おまけや販促物等とは性質が異なる。
現在甲は書き下ろしテレホンカードから、
オリジナルストーリーを含むCD-ROMや、更には乙のCDレーベルにまで至り、
既にショップの成す行為としては行き過ぎた感もある、この行為自体は違法ではないが、
甲が単独でグッズとして成立するほどの相当な価値を含んでいることが認められる。
また甲により地方との格差が生じる点については止むを得ないことであり、
ネット通販の実施を促す程度が限界である。