今回の裁判に関わる罰条の抜粋文です、検察官、弁護人は特にこれを理解した上で、
また傍聴人も読んでみるとこの裁判や司法が楽しくなること受け合い?です。
(侮辱)刑法第二百三十一条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(背任)刑法第二百四十七条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、
五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(解雇制限)労働基準法第十九条
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間
並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第八十一条の規解雇の予告定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変
その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
(解雇の予告)労働基準法第二十条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
(罰則)労働基準法第百十九条
次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、
第二十二条第三項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項
ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、
第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、
第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者