668 :
裁判長4号 ◆5BQ8NRRo :
平成一四年 葱板地裁 判決
被告人:義妹、並びに妹的存在
弁護人:ぁ ゃι ぃ 女弁護人
同 :ぁ ゃι ぃ 女弁護人2
同 :六祭みなづきべんごにん
同 :べんごにん
検察官:実妹検事
陪審員:陪審員6名(有罪2、無罪4)
判決:無罪
主文:
1 義妹、並びに妹的存在を無罪とする。
事実及び理由:
1 義妹、並びに妹的存在(以下、偽妹とする)の罪責を問うのが本件である。
2 お兄ちゃんは何人にも所有されない。実妹、偽妹、メイド、ょぅι゛ょ、巫女
その他あらゆるお兄ちゃんの萌えは、公共の福祉に反しない限り最大限尊重される。
よって横領、詐欺には当たらない。
3 以上のようにお兄ちゃんの人格を認めると、偽妹の行為は社会一般の恋愛過程
における適法な行為といえ、略取、誘惑に当たらない。
4 よって主文の通り判決する。
(求刑:お兄ちゃん返還、ならびに無期懲役)
(裁判長裁判官:裁判長4号)
裁判長4号補足意見:
1 お兄ちゃんと実妹とは血の絆により堅く結ばれているものであり、
このつながりの強さは肉体的結合などは到底及ぶところではない。
2 だから多少の火遊びは見逃せ、実妹。な? な?
∧冂∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
___ ( ゚Д゚ ) < ちゃんと可愛がってやるから安心しろ妹よ!
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