エロゲ裁判所・第4法廷

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147裁判長
平成一四年 葱板地裁 判決

被告人:由女様 (那古教教祖)
弁護人:SS好き弁護人
 同 :弁護ωつ
 同 :へたれべんごにん
 同 :ぁゃιぃ弁護人
 同 :弁護人だよもん
 同 :夢見る弁護人
検察官:検事G
 同 :ぁ ゃι ぃ 検事2
 同 :触手好き検察官

判決:由女様リンカーン及びその幇助で有罪

主文:
1 ふたなりであろうとなかろうと、美しい者は全裸で歩いて良い。
2 由女様を犯した者、およびその行為を幇助した全員を有罪とする。

事実及び理由:
1 ふたなりがちんこを晒した事の罪責を問うのが本件である。

2 ふたなりとは、おんなのこの股間のクリが肥大化してちんこ
  サイズになったものを言う。

3 被告人は美少女なのでどのような罪にも問われない。
  強いて言うなれば美しいことが罪。

(求刑:公然わいせつ罪)
(裁判長裁判官:ID:3VglA0tj裁判長)

裁判長補足意見:
1.今後ふたなりは、パッケージにてあらかじめ股間を晒して、ユーザーの視認性を向上せよ。
2.美少年の胸が膨らんできちゃうのもO−Key。
3.ょぅι゛ょまんせー!
4.>81はIDストークを止めてくださいお願いします。

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