147 :
裁判長:
平成一四年 葱板地裁 判決
被告人:由女様 (那古教教祖)
弁護人:SS好き弁護人
同 :弁護ωつ
同 :へたれべんごにん
同 :ぁゃιぃ弁護人
同 :弁護人だよもん
同 :夢見る弁護人
検察官:検事G
同 :ぁ ゃι ぃ 検事2
同 :触手好き検察官
判決:由女様リンカーン及びその幇助で有罪
主文:
1 ふたなりであろうとなかろうと、美しい者は全裸で歩いて良い。
2 由女様を犯した者、およびその行為を幇助した全員を有罪とする。
事実及び理由:
1 ふたなりがちんこを晒した事の罪責を問うのが本件である。
2 ふたなりとは、おんなのこの股間のクリが肥大化してちんこ
サイズになったものを言う。
3 被告人は美少女なのでどのような罪にも問われない。
強いて言うなれば美しいことが罪。
(求刑:公然わいせつ罪)
(裁判長裁判官:ID:3VglA0tj裁判長)
裁判長補足意見:
1.今後ふたなりは、パッケージにてあらかじめ股間を晒して、ユーザーの視認性を向上せよ。
2.美少年の胸が膨らんできちゃうのもO−Key。
3.ょぅι゛ょまんせー!
4.>81はIDストークを止めてくださいお願いします。
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