児童ポルノ法 今年(2002年)改悪 #5

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934名無しさん@初回限定
「第2回児童の商業的性的搾取に反対する世界会議」
の概要と評価
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/csec01/
昨年12月17〜20日に開かれた会議。もとより、現実の児童を扱ったポルノに反対するのは
強く同意しますが、なんだこの見解は。

「児童の性的虐待はと児童ポルノの間には、いくつかの明らかな関連性がある。
児童ポルノを所有している人は、すでに積極的な虐待を行っているか、または今後
虐待者になる可能性が非常に高い。」
(中略)
「児童に性的な快楽を求める一部の人々の欲求を満たすための玩具、ゲーム、
性愛小説、マンガ雑誌は、スイスから日本まで多くの国で入手可能であり、
そのため児童を性の商品として扱うことは合法という考えはなくならない。」
(中略)
「児童ポルノを、実在する児童の画像と人工的な画像とで法律上細かく区別して扱うと、
法律がないがしろにされかねない。客観的に見て児童ポルノと捕らえられるものは、
児童ポルノとして扱われるべきである。」

以上、「児童ポルノとは何か?」(PDF)より引用
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/pdf/jido_p.pdf