平成一四年 葱板地裁 判決
被告人:コムちゃん 六歳(おんなこの)
弁護人:SS好き弁護人
同 :詭弁護人
同 :市民は弁護士
同 :弁護士@全年齢版
検察官:ミケ検事
同 :ぁ ゃι ぃ 検事2
同 :非常勤検察官
同 :検察官D
判決:有罪
主文:
1 すてきなお店営業主に新規対人地雷の早期発見と適切な廃棄を命ずる。
2 上記のほかユーザーの利害をも考慮した営業態度一般の改善を命ずる。
事実及び理由:
1 福袋および福袋販売業者の罪責を問うのが本件である。
2 福袋とは、小売店の不良在庫ならびに地雷処分のための商品であり、
かつ消費者はこの点を納得し、いわゆる賭博目的で購入すべき非物質的商品である。
3 かかる福袋の定義は商人の商売上の工夫といえ、詐欺には当たらない。
営利の追求は商人の目的として尊重に値するものである一方、商行為は信義に従い
誠実にこれを為すべきである。取引相手からみだりに搾取することは行き過ぎである。
4 コムちゃんの宿主たるおねぃさんに責任能力を認める。
5 よって主文の通り判決する。
(求刑:詐欺罪による返金、ならびに新規対人地雷の早期発見と適切な廃棄、おんなこの辞職)
(裁判長裁判官:裁判長4号)
裁判長4号補足意見:
1.今後の営業につき、
>>815のサンプルA、
>>912、
>>922 を参考にすると良い。
2.購入時に、福袋および売り娘に触って中身の感触を確かめられるようにするとなお一層良い。
3.ょぅι゛ょ売買は包括的に禁止すべきである。
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___ ( ゚Д゚ ) < 尊厳とプライドのあるエロゲーマーになろうな!
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