判決
被告人、稲村竜一に詐欺罪を認め、懲役1年執行猶予2年を科す。
平成一三年 稲村竜一の高井さやか独占に関する裁判
被告人:稲村竜一
弁護人:弁護士55号 ◆r2iJ/O4M、冗談のわからない弁護人、
弁護人B ◆r7LQi88w、俄か弁護人 ◆OYr93IoU
検察官:検察官Ω ◆2MyQzqX6、検察S ◆sachin3w、検察G ◆suwBdEZY
検察官JJ ◆bU2utz8.、検察r ◆9dPV8syg
主文:
1 詐欺罪の訴えを認める。
2 背任罪の訴えは認められない。
事実及び理由:
一 被告人、稲村竜一の「Pia☆キャロットへようこそ!!3」(以下甲)における
高井さやかの脳内独占(以下乙)によるユーザーへの責任、
並びにF&C社への責任を問うのが本件である。
二 本件では、検察側・弁護側がともに乙事実を認めており、
甲製作段階における被告人の責任能力の有無が争点であった。
心神喪失を理由とする責任無能力の抗弁の立証責任は弁護人の側にあるが、
この点で弁護側の立証は不十分であり、被告人には責任能力が認められる。
以上から、事前広告と異なる商品を製作した被告人に詐欺罪を認めるものである。
三 背任罪に関しては、F&C社の被告人に対する監督権並びに義務が認められ、
被告人による乙事実を防ぎ得る立場にあったといえるから、
これは認められない。
四 なお、シナリオライターとして今後の作品に
今回の意見を取り入れる余地も認められるので執行猶予とした。
この点については今後の活動内容いかんで、再び問われる余地もあるとする。
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_|____|_ 裁判長::::::::::::::|
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