>>334 気になって調べたが、俺が理解するにこんな感じだ。
(指定図書類の販売等の制限)
第9条 第1項→指定図書の販売の制限
第2項→指定図書の包装の制限
第3項→指定図書の陳列の制限
(警告)
第18条→第9条 第1〜3項を違反したときに警告できる
(罰則)
第25条→第18条の警告を無視して、第9条 第1〜3項を違反したときに30万円以下の罰金
包装や陳列がしっかりして無いだけでも罰則がある。
していたとしても、誤って未成年に販売してしまったらやはり罰則。
>>334 を読むと陳列だけ気をつけていれば大丈夫みたいに読めるけれど、
販売、包装、陳列、どれか一つでも違反していれば罰則みたいだよ。