★児童ポルノ法 ネット規制法推進議員リスト

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472某スレ840
少しこの場をお借りします。

与党案が創作物規制に関しては三年後に検討というのはググればすぐに分かるので割愛します。
民主党案の全文を確認したことがなかったので載せているところを探してきました。

ttp://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2009/03/post-ee2d.html

確かに民主案では「児童性行為等姿態描写物」として二次・三次の区別はつけてないですね。
「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」としか定義されていません。
性器『等』が露出されていればということですので乳首の出た二次画像でも当然だめでしょう。

また単純所持だと冤罪がということですが、複数回取得で冤罪が起きないという根拠はありますか?
用意するブツが2つ、おまけにどこからともなく領収書が出てくれば犯罪確定ですね。
場合によってはブツなどなくても領収書だけで有罪になるかもしれません。

民主党案が素晴らしいものとはとても思えないです。
無論、これをもって与党案が素晴らしいものというつもりは毛頭ありません。