◇堀北真希のエロ小説◇

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767名無しさん@ピンキー
>芸能人を主人公にして、勝手に作った小説を公開したら
他人の氏名が持つ顧客吸引力を利用した段階で、
パブリシティ権の侵害=不法行為になると考えるのが妥当。
つまり内容にかかわらない。
ただし、パブリシティ権自体が法として明文化されていないため、
罪刑法定主義に従い、逮捕されたり刑罰が科せられることはありえない
(ありえるのは民事訴訟による損害賠償のみ)