1 :
名無しさん@ピンキー:
露骨な性表現のある成人向け漫画を販売したとしてわいせつ図画頒布の罪に問われた出版社「松文館」社長貴志元則被告(54)の判決が13日、東京地裁であった。
漫画がわいせつ図画にあたるかどうかが公判で争われた初のケースで、中谷雄二郎裁判長は「問題の漫画本『蜜室(みっしつ)』はもっぱら読者の好色的興味に訴えるものだ」と認定。
「これを許容するような健全な社会通念は今日も存在しない」と述べて懲役1年執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
被告側は判決を不服として即日控訴した。
本格的なわいせつ裁判の判決はほぼ20年ぶり。
ヘアヌード写真集や過激な性表現の漫画がはんらんする中、従来のものさしで「わいせつ性」を測れるのかどうかが争点となった。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20040113/K0013201911010.html
2 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 19:47
2
3 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 19:47
暗黒時代再来
4 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 19:47
モウダメポ
控訴したから
もうちょっとだけ続くんじゃ
9 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 21:18
松文館だけの問題じゃなくてエロ漫画全体の問題だろ
これが判例となり取締り強化、出版・作家はびびって描写の自粛、ひいてはエロ漫画からの撤退となるのだね…ハア…
保守
15 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 21:39
?
16 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 21:40
!
17 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 22:06
18 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 22:12
age
19 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 22:12
20 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 22:14
エロ漫画業界は終わるの?
もうちょっとだけ続くんじゃ
わらた
エロマンガ滅亡の日まであと…日
25 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 22:45
■■ 再 開 ■■
_,......,,,_
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l r‐、\::/ _,,、ii_;;_、 _,,,l、 なんかもう必死でしょ…
ヽヾ〈 ::= -r:;;j_;、`/ :;'ィ;7
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/ー 、_ `\:、_ :: ` ̄/
/ ``ヽ、 ヽ`'7‐--'゛
27 :
名無しさん@ピンキー:04/01/13 23:38
キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━━!!!!!
エロ漫画は終っていいでしょ?
やりたい放題だもん、このごろのエロ漫画
自分で自分の首を締めちゃいましたね
>>28 首を絞めながらやると膣が締まっていいらしいぞ
でも次から使えない。
小学館のエロ少女漫画の方が有害だと思うがな・・あっちは小学生とか見てるというし。
うまいこと目立たずに済む
そういうやりかたもあるってこってしょ?
松文館要領悪すぎw
来月くらいから欲しい作家の単行本ラッシュなんだよ。
松文館じゃないけど。
消し濃くなるとやだなあ。
>>34 まあ、控訴したし刑が確定したわけでもないから大丈夫なんじゃない
だいたいあの判決内容だと
消しが濃くてもアウトだよ
37 :
名無しさん@ピンキー:04/01/14 22:28
38 :
名無しさん@ピンキー:04/01/15 06:21
勝算はあるの?
中谷雄二郎許すまじ。
40 :
名無しさん@ピンキー:04/01/15 06:54
だからチンコの立たないような香具師を裁判官にするなよ
漏れは半生を海外で育ったけど、フツーの先進国的発想からすると、
たかがエロ絵なんかの規制を追認する方がよっぽどズレてるというか頭がおかしいんだが・・
日本の裁判官って、ものすごい頭が固いのなんで?
ほとんど三権分立が機能してないように見える
44 :
名無しさん@ピンキー:04/01/15 11:12
今回の「わいせつ性」の有罪事件ですが、何と言っても「性表現」と
「提供する窓口」が一緒の規制対象になっているのが、一番の問題だと思います。
遺作は、「性表現」を規制しても何も変わらないと思います。人は欲望の生き物なので
世間の目の前から消しただけでは何にも解決にはならないでしょう。
しかし、裁判官などは何故か「性表現」と「提供場所」を一緒に考えていると感じられる。それに、
成人コミックとその他アダルト関連商品が発売され、逆に犯罪の件数は減少しているのも
事実なのです。この事実を踏まえて、物事を考えて欲しいですね。
国(お上)が規制する法律を作るのは簡単な事なのですが、皆さんがこの事に対して
意見し、考える事が大切だと思います。
http://members.goo.ne.jp/home/yatamega
「ポルノ絵にゃ誰も被害者が居ないのに云々」「表現の自由が云々」と書かれているのをよく見かけるが、
被害者なき犯罪の理論は、公的には、70年代にカリフォルニア大のガイスなんかの翻訳を、
国立衛生所なんかが取り入れ大々的に宣伝されたわけ。理論的は面白く、刑法の謙抑主義
にも貢献しているけど、しかし、実社会では、麻薬をはじめ、他人に害を及ぼさなくても刑罰を科す
ことは、日本のみならず先進各国でも常識。
その現象を説明できていないよ。それからこの学説については、今現在のそう主張する学者が
いるという程度のことであるし、しかも、彼らの意見でも、わいせつ物を一律に規制するのか
(現行法)、わいせつ物を認め流通方法に一定の制限をかけるのか、の違いはあるにせよ、
何ら無制約にわいせつ物を認定することも流通に制約をかけることも必要ない、とは考えていない。
そうであるなら何らかの制限を課すために、その制限は憲法違反ではなく合法と解さなければ
ならないから、現状の刑法175条を憲法違反というのは、飛躍しているというよりは「乱暴」な見解であると思うわけ。
そもそも前提として、わいせつ物頒布等罪(175)は、わいせつ物の存在自体を規制してはいないでしょ。
この罪は、わいせつ物を伝播・拡散させることを犯罪としているのであって、単純製造を規制していない。
どうも前スレあたりから「わいせつ物は存在自体許されないから」とかいう学説(?)が主張されているようだけど
それは判例も学説もそういうことは言っていない2チャネラー独自説なんじゃないのか?
で、この罪は社会法益を保護するものだから、直接誰かの権利を侵害していないことは当然であって
問題にはならない。
わいせつな表現には自己統治の価値が希薄っつーかほぼゼロであることに鑑みると
事実として成立している健全な性風俗・性秩序を乱したことをもって犯罪とすることは
表現の自由に内在する制約の範囲内だから許される、と。