>181 79さん
国会図書館の事例が参考になると思います。
結論としては、『閲覧禁止』としているので削除対象かと思います。
以下、wikipediaより引用
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%8E 既に述べた通り、過去の規制が緩やかであったため納本制度によって国立国会図書館に
児童ポルノとみなされる書物が多数収蔵されている。
国立国会図書館法第8 章が収蔵資料の閲覧制限を想定しない「一般公衆及び公立その他の
図書館に対する奉仕」を定めていることもあり、児童買春・児童ポルノ処罰法の施行から
暫くは同図書館での該当書物の閲覧が可能であった。
当然のことながらこれを問題視する声があがり、児童ポルノの提供一般を処罰対象とした
改正児童ポルノ処罰法が2004年7月に施行されたのち法務省から利用提供の違法性を
指摘されるに至って、同図書館は2005年7月から閲覧制限を開始した[2][3]。
これまでの国会図書館における閲覧制限はわいせつ物頒布罪による有罪確定や
名誉毀損裁判における出版差し止めの確定をもって行っていたためこれに準ずる扱いを検討した。
これは、図書館というものが「知る自由」の保障を第一の目的として自主規制を行わないべき
であるとされてきたためである[4]。
しかし、提供について有罪が確定した児童ポルノ図書の情報の網羅的・継続的入手に困難が
あることや、摘発事例の有無に関わらず対応することを法務省から求められたため、
該当性判断は法令や入手できた判例をもとに館独自に行うこととなった。
当初は閲覧請求に対して正当目的であるかどうか審査を行う制限措置であったが、
2006年4月1日からは特例内規を設けて完全な閲覧禁止措置とした。
写真集など118点、雑誌2タイトルが対象とされているという[5]。