>694の、(社)テレコムサービス協会の
インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン (2006.11)
ttp://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/pdf/20061127guideline.pdf 13ページより引用。
(3)売春防止法違反の広告等(同法第5条第3号・第6条第2項)
→次のような場合は、売春目的又は売春周旋目的の誘引の構成要件に該当する
情報と判断することができる。
・ 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とと
もに売春時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合
同22-23ページより
2 具体的な対応
電子掲示板の管理者等が、違法な情報の流通に対して行う対応としては、
対象となる違法な情報について送信防止措置を行うことのほか、違法な情
報を流通させた発信者を特定できる場合には発信者に対する発信中止の要
求を行うことが考えられる。さらに、電子掲示板の管理者等と発信者との
間に契約関係がある場合21には、契約に基づく利用停止、契約解除等の対応
を行うことも考えられる。
具体的には、違法な情報に対する措置として、当該情報を発信した者に対して、
(1) 違法な情報の発信をやめるように要求すること
(2) 要求を繰り返し行っても、発信者が要求された措置を講じないときは、
事業者が違法な情報を公衆が受信できない状態にすること(ただ
し、明らかに違法または有害で、緊急性があると判断できる相当の事
由がある場合、(1)の要求を行うことなく、事業者が違法な情報を
公衆が受信できない状態にすること)
(3) 発信者が違法な情報の発信を繰り返す場合、発信者の利用を停止し、
または発信者との利用契約を解除すること
等が考えられる。
となっているので、ガイドライン上は 「本番情報」 だけが電子掲示板の管理者等が
対応すべき内容となっているように思われます。