PINKの削除依頼板&削除心得。。。3

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121名無し編集部員
こっちに書いておきますね。

不法行為の被害者が日本国に居住するならば、侵害された法令、条例が日本国のものであるならば、
司法は国内法を準拠とし国内裁判所で審判することができる。民事においては原告が選ぶことができる。

サイバー犯罪条約 第二章 国内的にとる措置 第一節 刑事実体法
訴法5条1項-義務履行地 民訴法5条9号-不法行為に関する訴え

住区域によっては条例で取り締まりも可能。
(東京都迷惑メール防止条例、奈良県児童ポルノ 禁止条例等。)

>Jimさんが責任を取らずに誰が責任を取るんですか?
司法が決めます

>ジムさんが理解できない削除依頼は、ジムさんにとって重要ではありません。
ジムさんにとって重要か否かは、
不法行為の被害者・侵害された日本国法令、条例にとって重要ではありません。

>BBSPINKに近づかなければ良いだけです。
インターネット上で公開し、電子証明等により利用制限を行う会員サイトでありませんから、
公道に設置されたもの、です。私的所有権の絶対性も治外法権も、主張できません。

例えば、代表が、アメリカに居住するアメリカ人が経営する、営利目的の、実体が不法行為の風俗店、
入り口ドアに18禁と表記しています、嫌なら来ないで下さい、合衆国州法です、云々で済めば、
警察要りませんよね。

適切に運用されるよう、良心の責任において熟考されている、
◆IZUMI162i6、◆ZFz/q7JaS6、◆uRW6KoTaRo、ひまゆき ◆3HioLDbjnQ諸氏、その他意見を述べている
利用者の方々の努力が反影されないようでは、、、
122名無し編集部員:2006/08/14(月) 00:43:49 ID:m56DfjnZ
公序良俗に反する情報
わいせつ物公然陳列(刑法第175条)
児童ポルノ公然陳列(児童ポルノ法 第7条)
名誉毀損、信用毀損、侮辱(刑法230条)
風適法違反の広告(風適法 第27条の2、31条の2)
売春防止法違反の広告(同法第6条2項)
会い系サイト規制法違反(同法第6条違反の誘引行為)
性交等の誘引(同法第6条第1号及び第2号関係)
異性交際の誘引(同法第6条第3号及び第4号関係)
規制薬物(麻薬特例法 第9条)


いままで問題がなかった、のは、問題がないから、ではない
法のプラットホームが整っていなかっただけで、、、
それは適法と呼ばず、脱法すね、、
123名無し編集部員:2006/08/14(月) 00:51:20 ID:fbx4wCNF
>>121-122
乙。転載させて貰ってきた。

ついでと言っては何だけど、Jimさん訴えずに日本人のデリータを訴える、という話になったとき、
そこの個人特定はどうやってされるもんなの。
IP情報も個人情報もJimさんしか持ってないとしたら、Jimさんに情報を開示する請求するしかない気がするけど
それを米国人のJimさんが拒否ったらどうなると思う?
124名無し編集部員:2006/08/14(月) 01:04:27 ID:m56DfjnZ
管理者がやりたい方向性を、読みましたが、民訴より、刑法罰リスクの方が高いと思います
告発者は、個人・営利団体、とは限りません

一デリーターを訴える、訴えるだけは可能ですが、それでは勝てないでしょうから
(裁判で勝つということは、己の正当・合法、相手の不当・違法を認めたいわけです、)
勝てる人を訴える、それは誰か、になるでしょう、実質統括者は、可能性がある、

即向性のある、民訴小額訴訟(30万円以下)ですと、
風営関係者は個人事業主がほとんどですから、公判維持費用等、物理的に元がとれない
因って、泣き寝入り、というケースが、いままでのほとんどだと思います

が、法務省が削除要請に乗り出している、そんなご時世ですから、世の流れを読めば、、、