場合によっては、国内に持ち込もうとしたとされ
関税法第109条等にて処罰されることがあります。
?□行為者について
知的財産侵害物品を輸出した者、輸入した者若しくは輸入しようとした者は、
7年以下の懲役若しくは700万円以下の罰金又はこれを併科されます。
(関税法第108条の4第2項、第3項、第109条第2項・第3項)
□行為者の業務主等について
従業員がその法人の業務等について知的財産侵害物品を輸出したとき、
輸入したとき若しくは輸入しようとしたとき又はその予備をしたときは、
その法人に対して700万円以下の罰金刑が科されます。
(関税法第117条第1項)