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文章は読めるらしい(WiMAX):
法治を語る組織
憲法9条を3行で書いてみた。
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
例えば九条 誠実に希求する。その為に武力紛争による解決放棄(蜂起でもない)、その為に軍などを保持しない放棄すると解釈できる。
永久に存在しない筈の軍を調達・保持する。それを幇助する。幇助させる。
集団的殺害権、集団的紛争幇助権、集団的殺害幇助権の発動・運用を行うようにと解釈できるところはないだろう。
1.積極的に法の目をかいくぐる方法を希求
2.消極的に仕方ない(仕方は憲法に書いてある)と同盟組織の紛争援助を行い殺害幇助
3.違法行為の後に積極的に犯罪の正当化を希求
1.2.3の活動を行っているが、そのように解釈するのは難しいだろう
法と行動を照らし合わせてみる。
構成員じしんの活動をみつめる
軽蔑はしていない