このページに関してのお問い合わせはこちら
福島県民への差別と福島県民の被害妄想 2
ツイート
25
:
M7.74(神奈川県)
:
2011/05/05(木) 01:46:53.15 ID:vDyachVx0
日本国憲法で居住選択の自由が認められている。
どこに住もうが自由。
だから福島県に住んだのは自分の意思であり、
権利があるということは義務もあるということであり、
原発の危険を甘受して福島県の居住を選択したと解釈される。