福島県民への差別と福島県民の被害妄想 2

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25M7.74(神奈川県)
日本国憲法で居住選択の自由が認められている。
どこに住もうが自由。
だから福島県に住んだのは自分の意思であり、
権利があるということは義務もあるということであり、
原発の危険を甘受して福島県の居住を選択したと解釈される。