俺が見た日本の未来

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594 ◆JwKmRx0RHU
>>592


政治ファンド投資家に向けてヒヨコ戦艦は、投票を要請しないので、そもそも ≪ 公職選挙法上の利益供与 ≫ に該当せず。

「政治ファンド」と「選挙活動」は全く関連が無く、政敵や対立政党の党員が当該ファンドに投資するケースも在る。

さらに、政治ファンドが法的に問題あるならば、変わりに会社を設立して ≪ 株券の配当 ≫ として還元すれば済む話。

いずれにしろ、将来的な天皇狩り政党「ダンガイ」のヒヨコ戦艦や党員が、立候補の供託金に窮する事態は起こり得ないw(クス



公職選挙法上の公職の候補者等による寄附罪と寄附を受ける者における寄附主体の認識の要否
http://megalodon.jp/2012-0508-0040-49/www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/97-5/matumiya.htm