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368  m9(^Д^)プギャー 
>4  開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた損害については、
>   故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。


上記わプロバイダの責任についての法令だから開示可否とわ無関係w(ププッ

既に民事賠償請求の訴えを起こされており>>358を満たしてるから開示わ不可避www




  いいからそのグショ泣き悔し涙ふけよ高卒以下で屑脳なチンカスダンゴムシどもwwwww(ププッ