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特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律 第四条

二  当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。