ACCSの久保田専務理事

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7Classical名無しさん
これって、ACCSが被害者と一緒に訴えた話じゃないの?

ttp://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/index.htm
一般論として、Aの故意責任、Bの過失責任が競合するABの共同不法行為で
被害者Cに被害を与えた場合、BがCと共同原告でAを訴えることがあるが、
BのCに対する責任を追及しづらくなるし、
BCが同一の代理人を選任すると利害相反の危険もあるから、
Cはそのような提案には警戒すべきである。