紫煙の向こう側

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33電動
>未成年者喫煙禁止法(明治33年〔1900年〕3月7日)
>第二条  前条に違反したる者あるときは行政の処分を以って喫煙の為に所持する
>     煙草及び器具を没収す


(´д`)y―~~ リアル厨ときおまわり殿にみつかったがボッシュウされんかったぞ。