今手許にある印刷物の文章を適当に書き移せ

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81222世紀を目指す名無しさん
 あなたは、検察官のもとに出頭したのち、表記検挙事実について起訴
されると簡易裁判所の裁判を受けることになります。
 その場合、あなたに意義がなければ、公開の法廷で通常の規定による
裁判を受けるのではなしに、刑事提訴法の定めるところにより、法廷に
は出頭しないで裁判官に書面審理をしてもらう略式手続きによる裁判を受
けることができます。この簡易な手続きで裁判を受けたときでも、もしそ
の裁判に不服があればその裁判を受けた日から10日以内に正式裁判の請
求をすることができます。
 そこで、あなたが略式手続によって裁判を受けることに意義がなければ、
その旨を明らかにするためあらかじめ(出頭する前に)自分自身で下の
申述書欄に署名しておいてください。(略式手続きによることに意義がある
ときは、署名しないままで出頭してください。その場合には、検察官があ
らためて出頭すべき日時を指定することがあります。)