オンライン・レッスン Part10 (レアジョブは除く)
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名無しさん@英語勉強中:
English Teacher Online の日本販売責任者■松江正幸■(東京都杉並区和泉1-41-12 杉並東洋マンション302 )
は法律を知らないくせに利用規約作ってる。
利用規約は無効で、日本で裁判できるよ。
民事訴訟法4条→日本代理店所在地が■松江正幸■(東京都杉並区和泉1-41-12 杉並東洋マンション302 )で、
民事訴訟法5条→義務履行地がインターネットで、利用者(原告)の自宅
マレーシア航空事件(最高裁判所昭和56年10月16日判決、民集35巻7号1224頁)
「本来国の裁判権はその主権の一作用としてされるものであり、裁判権の及ぶ範囲は原則として主権の及ぶ範囲と同一であるから、
被告が外国に本店を有する外国法人である場合はその法人が進んで服する場合のほか日本の裁判権は及ばないのが原則である。
しかしながら、その例外として、わが国の領土の一部である土地に関する事件その他被告がわが国となんらかの法的関連を有する事件については、
被告の国籍、所在のいかんを問わず、その者をわが国の裁判権に服させるのを相当とする場合のあることをも否定し難いところである。
そして、この例外的扱いの範囲については、この点に関する国際裁判管轄を直接規定する法規もなく、
また、よるべき条約も一般に承認された明確な国際法上の原則もいまだ確立していない現状のもとにおいては、
当事者間の公平、裁判の適正・迅速を期するという理念により条理にしたがつて決定するのが相当であり、
わが民訴法の国内の土地管轄に関する規定、たとえば、被告の居所(民訴法2条)、法人その他の団体の事務所又は営業所(同4条)、
義務履行地(同5条)、被告の財産所在地(同8条)、不法行為地(同15条)、
その他民訴法の規定する裁判籍のいずれかがわが国内にあるときは、これらに関する訴訟事件につき、
被告をわが国の裁判権に服させるのが右条理に適うものというべきである。
上告人は、マレーシア連邦会社法に準拠して設立され、同連邦国内に本店を有する会社であるが、
Eを日本における代表者と定め、東京都……に営業所を有するというのであるから、
たとえ上告人が外国に本店を有する外国法人であつても、上告人をわが国の裁判権に服させるのが相当である。
それゆえ、わが国の裁判所が本件の訴につき裁判権を有するとした原審の判断は、正当として是認することができ」る。