虚偽投稿を行った者の接続情報(ホスト名とIPアドレス)は既に入手しているので、これをもとにプロバイダーより投稿者個人を特定する。
万一、プロバイダーが投稿者の情報公開を拒んだ場合は、即刻、裁判所より仮処分を得て、投稿文の一時削除とプロバイダーによる情報開示の強制執行を講じる。
(尚、この場合、プロバイダーが情報公開を拒むとはありえない。その理由は、数値を改ざんした投稿については、虚偽認定に審議を要さないからである。
掲示板に限らず主観的表現に対する虚偽認定は困難といえるが、表現が客観的であればあるほどその解釈の巾は狭まり、ましてそれが客観の極みである数値となれば、単に事実と照合するだけで虚偽認定が為されてしまう。
つまり、裁判所の仮処分を待つ必要もなく、誰が見ても「黒」といえる類のものなのだ。)
個人情報開示後は裁判の準備が進められ、まもなく投稿者宛に訴状が届き、この時点で投稿者は民事訴訟の被告人となる。
被告人は弁護士を雇うなどして裁判に備えること。
しかし、被告人に勝ち目はないと弁護士が判断するのは、(前述の数値を含む虚偽投稿は誰が見ても「黒」という理由からも、)必至であり、必ずや原告に示談を申し出るであろう。
しかし、原告はこれには一切応じない。
なぜならば、賠償金を得る以上に、裁判で勝訴することが目的だからだ。
このような虚偽投稿に対する毅然たる勝訴暦を積み重ねることにより、原告の名誉を守ることと虚偽投稿の再発防止を図ることが目的なのだ。
実際、以前に悪質な虚偽投稿が為された際に、東京地裁にて勝訴し、意図どおりの勝訴暦を幾分積み上げてきたが、それから、かなり時間が経ったこともあってか、最近、向こう見ずな書き込みがまた増えてきた。
そろそろこの辺りで、再度、警鐘を鳴らしておく必要があろう。
スケープゴートなる被告人においては、いささか気の毒とも思えるが、仕方がない。自業自得といえよう。
万一、被告人が裁判を欠席した場合は、民事訴訟につき、その場で被告人の敗訴が決定する。(老婆心ながら)