268 :
名無しさん@英語勉強中:
外国特許調査すべき者の条件として、かつ、
特許翻訳すべき者の条件として、
1.日本及び外国の特許法等の勉強をしていること。
改正法や審査基準、最高裁判決、有料無料の講習会に参加等も
含む。
2.日本及び外国の特許明細書の書き方を自己及び後輩にマニュアルを
作成して教えることができること。
3.下訳については、翻訳することはしないで、
例えば、マイクロパテントのファミリー調査をして、getipdlで
各国公報をダウンロードできること。とIPDLのPAJが利用できること。
4.外国調査部門は、国内調査部門に仕事の丸投げをしないこと。
5.外国調査部門は、上記4要件を満たし、かつ、日本の調査分類について勉強すること。
以上5要件を満たさない方は、即刻、外国特許調査及び特許翻訳から退場して貰いたい。
現在でも5要件を満たさない者の給料は、1月税込み20万円の固定で十分である。