●LADOの良い先生とダメな先生●Part11

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734名無しさん@英語勉強中
>>731
特定商取引法という法律によると、解約するときに業者が取っていい金は五万円以下。
下の条文を読んで。あなたはふっかけられているの。LADOがやっていることは違法行為。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tokueki.htm
> B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
> a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
> b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
<中略>
> A語学教室  5万円または契約残額※の20%に相当する額のいずれか低い額