リンガフォンアカデミーってどうPart7

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482ブリタニカ商法
58-衆-商工委員会-24号 昭和43年04月26日
○中谷委員 次に、また契約解除の問題に戻って恐縮ですけれども、最近非常に――
これは外資の進出の問題、あとでお聞きする問題にも関係をしてくるのですけれども、
外国の年鑑などについての割賦販売の契約の契約解除の問題について非常にトラブルが
多く起こっております。これはもう名前を私申し上げてもいいと思うのですけれども、
ブリタニカの契約書なんというのは日本的な契約の観念から見ますと非常に問題があり
過ぎる、購買者に対して非常に心理的な強制を加え過ぎている契約だと私は思うのです。
たとえばこの契約の一番上のところには、結局本契約は解約できませんということも日
本語で書いているわけなんですけれども、この契約については購買者に非常に不利益に
できていると私は思います。これはもう私がいままで指摘をいたしましたミシンだとか
あるいは家電などの問題に比べまして問題にならないくらい多くの法律的な内容も含ん
でいると私は思うのですが、これらの苦情の中に、これらのブリタニカ等の外国のこの
種の百科事典等に関する、年鑑等に関する苦情というものがかなりあるのだと思いますが、
そういうようなものを通産省では御存じかどうか。またこれらの契約については非常に
問題が多いと思いますけれども、この点について御答弁いただけるかどうか、お尋ねを
いたしたいと思います。
483ブリタニカ商法:03/12/27 14:49
65-衆-予算委員会第四分科会-5号 昭和46年02月24日
○井野分科員 (略)
それから次は通産省であります。通産省については、いま言ったように主管庁でございます
から。すでに消費者連盟で問題になっておるブリタニカについては千五百通、二千通ぐらい
消費者の訴えが出ております。その中には恐喝もありますよ。解約について恐喝した例もあ
ります。契約について恐喝をした例もあります。グロリアは最近出てまいりまして、これも
また二百通近くになっております。大学協会だけは出てこないのです。出てこないはずなん
です。大学協会の名前で人を集めてはグロリアの販売をさせておるわけですよ。だからグロ
リアのほうに問い合わせをしてもそのセールスマンはいない、こういう仕組みになっている。
大体早いのでは二週間くらいで自己費用で歩いて、予納金を納めて、契約ができないときに
引き戻しになってみんな取られるような仕組みになっておりますから、若い人は失望してや
めたり、それとも猛烈セールスマンに仕上がったりしておるわけです。私の推定では、少な
くとも今日までこれらの外国資本によって雇われたセールスマンは三十万人を下らないと思
います。世の矛盾を感じてやめた人、猛烈な社員になっていま恐喝をやっている人も含めて
三十万人は下らない。これらの被害者は、私は五百万人を下らないと思います。こういうよ
うな通産行政が平気で行なわれている。私はこれはきわめて重大だと思いましたので、あえ
てこの問題一間にしぼってお尋ねをする次第であります。(略)
484ブリタニカ商法:03/12/27 14:51
68-参-物価等対策特別委員会、…-1号 昭和47年04月12日
○竹田現照君(略)
 それからそういう場合、一般消費者にうそを言って販売をして、大きな損害を与えたという
場合は、新聞等で謝罪広告をするというようなことを慣行として行なわせるように、私は行政
指導があってしかるべきである、こう思います。さらに、うそを言って、いわゆる不当な表示
をして販売をするということは、一種の私は詐欺行為だと思うのです。ところが、いまの法律
的にいくと、これが詐欺行為として扱われたことがあまりありません。当然、詐欺というのは
詐欺罪が成立するわけですから、刑事責任の追及があってしかるべきだと思いますが、このご
ろは、消費者団体がそういうものを告発しても、大体不起訴になるのが通例のようです。たと
えば百科事典のブリタニカ、ああいうようなものも、完全なインチキですね。国会議員の中で
も、アメリカ系の百科事典等にひっかかっている人がたくさんいると思うのですけれども、
体裁を考えて発表していないのでしょう。私もひっかかりました、実際は。しかし私は心臓が
強いですから、これはもう全然ものが違う、それだから運賃先払いの保険つきで返してやりま
したけれども、十何万という金を払った方が全国的にたくさんおります。そういうようなこと
で一種の詐欺行為ですけれども、そういうことに対する不当行為というものを根絶させるとい
うことは、あくまでも消費者保護の立場に立って行なわるべきであると私は思います。
485ブリタニカ商法:03/12/27 14:55
68-衆-商工委員会-15号 昭和47年04月19日
○竹内(直)参考人 竹内でございます。(略)
 まあ、私たちが手がけておりますブリタニカで代表される外資系の百科事典の業者等について
見ますと、もうすべての人は、現物が届いて初めてだまされたということに気がつくわけです。
そして、その会社に対して、これはとんでもないことだから解約したいということを申し出まし
ても、いや、それは本社へ行ってくれ。本社へ行くと、今度は、いや現場のほうへ行ってくれ。
いわゆるピンポン玉のようにあちこちたらい回しにされているうちに、手形支払いですから、
月々不渡りにならないようにその手形を落とさなくちゃいけない。そうこうしているうちに、
もし支払いがおくれたりいたしますと、弁護士がいろいろ、すぐ書面でもって、早く払え。
そうして、だんだんとそれがエスカレートいたしますと、裁判にかけるぞ。まあ、それにも
応じないでおりますと、欠席裁判です。とにかく地方におりましても、全部東京地方裁判所
でやるんだということは契約条項にも最初から載っておるものですから、もうどんどんとオ
ートメーション式に東京で裁判が行なわれ、欠席裁判で期限の利益を失う。いままでの残金
は即金で払えという判決が下る。当然そういうものは払えませんから、払えないでいますと
差し押え、それから強制執行と、とにかく病気をしていても、家財道具を無理やりにふんだ
くっていく。まあ、いまの日本の社会で考えられないようなことを平気でやっている。そう
いうようなことで、非常に代金の取り立てという面でものすごいやり方をやってくる。そし
て、これは詐欺だから、法律上でいえばそれは取り消しをすることができる。民法九十六条
によって取り消し権があるわけなんですけれども、そういうことを主張いたしますと、かり
に自分たちが消費者をだましたとしても、一回でも代金を払った場合には、それはもう追認
をしたことになるのだ。これは民法百二十五条で、そういう行為があった場合は追認したも
のとみなすという規定がある。これを引っぱってまいりまして、自分たちは法律上お金を返
す義務がないんだと言って突っぱねるわけなんです。
486ブリタニカ商法:03/12/27 14:56
(続き)
 こういうように、しろうとの消費者がくろうとの業者の代理人である弁護士に非常にもう
赤子の手をねじるようにやられてしまう。そしてその結果、私どものところへ言ってきてお
るのは、自殺未遂の人もございます。非常に気の弱い人で、金が払えずに自殺未遂にまで走
った。それから、気苦労のために非常に重い病気にかかった。それから離婚ざたが起こった。
もう家庭不和というものはざらです。毎月の支払いの期限が来るたびに夫婦でいざこざを起
こしている。非常に家庭が暗くなっている。そういうような悲劇が続出しているわけなんで
すが、(略)
487ブリタニカ商法:03/12/27 15:01
68-衆-商工委員会-15号 昭和47年04月19日
○竹内(直)参考人 第一点のブリタニカの被害者の救済につきまして、実は私たちがおととし
の十一月二日に東京地方検察庁に詐欺罪で告発をしたわけなんですが、その直後に被害者の方が
三、四百名集まりまして、約一カ月後にブリタニカ社と集団交渉で、非常に消費者にとっては満
足すべき条件で賠償が成立したわけなんです。その報道がまた全国に散らばりますと今度は千三
百人ばかりの人が自分もひっかかったというわけで、私たちのところへ申し出てこられました。
その人たちの中で代金を全部払ってない人、途中まで払っている人たちについても大体一回目の
被害者の方と同じような条件で金が戻っておるわけなんです。ところが代金を全部払った人たち、
私たちはこれを完済者と呼んでおりますけれども、そういう人たちに対してブリタニカ社は、支
払わない、こう言ってまいりました。一たんは、たとえば段ボール箱を全然封を切ってない人に
だけは返しましょう――そんなことは実際あり得ないんですね、段ボールをあけてみないとだま
されたということはわからないのですけれども、そういうことを言ってきたり、いろいろくるく
ると向こうが出してくる条件は変わってきたのですけれども、去年の十月九日に私たちが告発を
いたしましたブリタニカ社に対する詐欺罪の告発、これが嫌疑不十分ということで不起訴処分に
なったわけです。そういう処分が行なわれた後に急に高姿勢になりまして、もう完済者に対して
は何か子供向けの絵本のようなものをお見舞い品としてあげます、それだけで、自分たちとして
は法律上支払う義務がないんだから、これでチョンですというような条件を申し出てまいりました。
(続く)
488ブリタニカ商法:03/12/27 15:03
(続き)
去年の十二月に通産省がきびしい通達をお出しになって、その直後にブリタニカの被害者の会の
代表の方とブリタニカの会社の代表者と今日まで三回にわたって話し合いをしておりますけれど
も、結局のところ、かりに詐欺行為を働いたとしても、もう検察庁は不起訴処分にしたんだから
自分たちは詐欺とは見ていない、かりに詐欺であるとしても代金を一回でも払っている人たちは
もうそれで追認をしたんだ。先ほど申したと同じようなことを申し立てまして法律上支払う義務
がないと言い張るわけです。そう言うならば、いままで代金を途中まで払っている人になぜ金を
戻したんだと言いますと、それは諸般の事情を考慮して営業政策上戻したんだというような言い
方です。法律上はあくまでも支払う義務がないということで現在突っぱっておりまして、二百名
弱の方々がもう一年以上折衝しておるにもかかわらず、まだそのままです。そして完全に双方が
意見が対立いたしまして、歩み寄りの余地がない。そこで、割賦販売業者の団体で割賦協会とい
うのがございますが、そこが調停をいたしましょうというようなお話もあったわけです。そして
ブリタニカ社は割賦協会の調停に従います、その調停の条件というのは、割賦協会が出した条件
に無条件に従ってもらいましょう、言うなれば裁判所的役割りをいたしましょうというようなこ
と、そういうことでは私たち消費者の利益は守られないということで、消費者の方々は突っぱっ
ておるわけです。そういう状態で、いま硬直状態になっております。(続く)
489ブリタニカ商法:03/12/27 15:05
 そういうことですから、私たちは単なる普通の取引上のトラブルではないと認識するもの
ですから、この際通産省が監督官庁として双方の言い分を公平に聞いて、妥当な結論を出す
ように強力に指導していただきたいということを強く希望するわけです。通産省はそういう
民事的な事柄にはタッチしないというような姿勢では、結局業者はいまの法律をフルに活用
しまして消費者を押えつける。現にブリタニカの顧問弁護士の人は、通産省の係官が同席し
ておられるのを見まして、通産省はどういう立場でこの席に来ているのですか、自分たち民
間人同士の話し合いになぜ介入するのかと言わんばかりの強い姿勢なんです。そういう考え
で割賦業者が消費者に対するならば、こういう事件は解決しないのではないか、非常に私た
ちは心配しているわけなんです。そこで、これを解決するためには通産省が非常にきびしい
態度で業者を行政指導していただくこと、そしてどうしても聞かないならば、さらに告発と
いうようなことまで踏み込んでいただかないと解決しないのではないかというように思うわ
けです。
 それから第二点の、昨年の十二月に通産省が、割賦販売業者、外資系の百科事典業者に対
してきびしい通達をお出しになったのですけれども、その後私たちが現に体験し、あるいは
得た情報によりますと、その後も依然として改まっておりません。私自身がことしの一月以
降渋谷で一回、新宿で一回そのキャッチセールスにひっかかっております。私は時間がなか
ったために喫茶店には参りませんでしたけれども、時間があったら行ってやろうかと思った
のですけれども、そういうことが依然として行なわれております。(続く)
490ブリタニカ商法:03/12/27 15:07
(続き)
 それからある割賦業者ですけれども、通産省がモニターを使って調査するということを言明
しておられるのですけれども、モニターが調べに来たらこういうやり方で追い返せという指令
をある業者が末端のセールスマンの事務所に出しておる。そういうことは内部のセールスマン
の幹部の方から私たちのところへ言ってきておるわけです。そして言うのには、通産省の通達
をそのとおり守っていたならば自分たちの会社はつぶれてしまう、だから自分たちは飢餓集団
だと言うのですね。やらなければ食っていけないから、通達がどうであれ法律がどうであれ、
やるのだ、こういう非常にはっきりした態度なんです。ですから、こういう態度の業者を締め
上げるには、役所としても実力を行使するしかないのではないかというように思うわけです。
同じ割賦業者の中にも非常にまじめにやっておる割賦業者もございますけれども、こういう特
に外資系の業者については、これはもう最初からその企業の目的が違法性を持っているという
ように私は考えるわけで、これに対するきびしい措置は法的にはもちろんですが、行政的にも、
それから最後には実力行使でもって排除するしかないのではないかというように考えます。
491ブリタニカ商法:03/12/27 15:12
67-衆-物価問題等に関する特別…-5号 昭和46年12月15日
○渡部(通)委員 確かに抜粋の現物見本なんですよ。縮小した写真なんかでないのです。
この大きさの抜粋見本なんです。しかし、カラーのところだけなんです。しかも、五、六
ページとか十ページぐらいですよ。こんな厚い本で、カラーのところだけ引っぱり出して、
これが現物の抜粋見本ですというのは、これは見本にはならないでしょう。だから、この
現物一冊を持ち歩けと――これは重くないですよ。あたりまえですよ。商売をやるには。
結局、これを持ち歩いたんでは、最初から買い手は一人もおらぬですわ。これが現物見本
ですと出したんじゃ、いないのですよ。これは幼児教育用に適当ですよ、何十万も出して
買いなさい――こんなのを買う人はいません。たから、このカラーのところだけを抜粋と
して見本に持ち歩く。言ってみればこんなあくどい商売はない。だから現物を持ち歩くと
すれば、買う人は一人もいない。去年ブリタニカの業者では、ブリタニカの売り上げの半
分は日本の国で売ったというじゃありませんか。こんな、日本の庶民に不必要な英語の本
が売れるはずがない。売れるはずがないものを売りつけるために抜粋見本としている。そ
れを、現物を持ち歩けというのが当然の指導になる。これをはっきりしておかないと、今
後またトラブルが続くと思うのです。ですから、原則として現物を持ち歩くこと、持てな
い重さではないということを、通産省としてこの際明確にしていただきたいと思います。