■□ ラドの被害者集まれ!! Part4 □■

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664名無しさん@英語勉強中
>>659
こんど電話がかかってきたら「断っているのにまた電話で勧誘するのは特商法17条
に違反する違法行為です」とはっきり言ってやりましょう。

http://www.houko.com/00/01/S51/057.HTM
>(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
>第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務
>提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務
>提供契約の締結について勧誘をしてはならない。