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●●2ch英語→日本語スレッドPart 7●●
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34
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とりあえず
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02/05/11 16:31
>>33
条項2
この協定の目的
a)児童の販売とは、いかなる形の報酬や対価をもって、
ある個人または複数の人間により児童を別の人間の所へ移動させる全ての行動や処理を言う。
b)児童売春とは、いかなる形の報酬や対価をもって、性的行為に児童を使用することを言う。
c)児童ポルノとは、児童が現実、あるいは擬似的に明白な性的行為に参加している全ての表現、
あるいは主として性的な目的のために児童の性器を表現するものを言う。