現役NOVA社員集合!(復活)

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458名無しさん@1周年
NOVA社員の救われる道はこれしかない。
外国人講師にも教えてあげよう。
その(1)
一人でも入れる組合
連帯労組関東支部
03−5820−0868
FAX 03(5820)0870

全国に組織があります。
まずは相談。

一人では何もできないが、会社と対等に話し合いが出来るのが労働組合です。
労働組合は労働者の権利を守り、職場の悩みや不安を解決する所なのです。

★ 残業手当・年次有給休暇・社会保険・退職金
何でも会社の言いなりになっていませんか?

FAX 一枚での配転・転属
何でも相談できる労働組合です。
一人ではかなわぬ企業の横暴から悩みを解決するのが労働組合です
459名無しさん@1周年:02/05/18 19:01
NOVA社員の救われる道はこれしかない。
外国人講師にも教えてあげよう。
その(2)
http://www1.plala.or.jp/net-union/kessei.html

労働組合結成サポートの流れ
以下、私たちが、どのように職場に労働組合を結成させていくのか、概略を示します。

(1)労働組合結成相談の受け付け
 私たち茨城県地域連帯労働組合の役員が、相談者からの簡単な現状報告や希望などを
電話などで聞き取ります。

(2)面談の準備
 相談者から会社の就業規則、会社概要などを私たちの労働組合に送っていただきます。
 私たちの方から労働組合の結成に関する資料などを送ります。

(3)面談
 経験ある労働組合役員が直接、面談し、さらに詳しい現状などをお聞きし、職場での
労働組合の結成の流れ、ポイントなどを詳しく説明します。

(4)仲間づくり
 職場に労働組合を結成させたいと願う仲間を、会社にたいして内密に増やし、
定期的な会合を重ねていきます。

(5)結成準備会の結成
 すべての職場の仲間に、労働組合結成の正式な呼びかけをおこなう準備会を発足させ、
できる限り短期間のうちに、職場の仲間の意志の確認をとりつけます。

(6)労働組合の結成大会
 労働組合の結成大会を開催し、組合規約、運動方針、予算、役員人事などを決定します。

(7)執行委員会の開催と会社にたいする通告
 あらたに結成された労働組合の役員の会合(執行委員会)を開催し、個々の役員の任務
分担を決定し、さらに、労働組合の正式な結成を会社に通告し、組合の要求を申し入れます。
460名無しさん@1周年:02/05/18 19:03
http://www1.plala.or.jp/net-union/aruto.html
職場に労働組合があると・・・
職場に労働組合があると、一般的にはおもに以下のような、利点や権利が、あなた
と仲間を守ります。
(1)労働組合結成、団結の自由
 経営者が、労働組合にたいして介入することは、禁じられています。労働組合に加入
している人にたいし、そのことで不利益を与えたり、ましてや脱退を催促したりするのも、
もちろん違法行為。労働組合の自主的な運営に、経営者は、いっさい介入できません。
また、経営者の介入について労働委員会が「不当労働行為」と認定し、経営者があくまで
介入をやめない場合には、罰則を受けることがあります。
(2)団体交渉の権利
 経営者は、労働組合との団体交渉を拒むことはできません。労働組合は、
労働条件についての労働組合員の要求をとりまとめ、団体交渉の開催の
要求を経営者に書面などで提出し、団体交渉の開催を迫ります。ひとりでは、
自分の労働条件の改善について、経営者に要求しづらかった人でも、
これなら安心です。
なお、経営者が不誠実な内容で、団体交渉を形骸化することも、禁じられています。
これも上記の介入と同様、労働委員会が「不当労働行為」と認定し、経営者があく
まで不誠実団交をやめない場合には、罰則を受けることがあります。
(3)法水準以下の労働条件にたいして・・・
 日本の企業ほど多くの労働条件が、労働基準法などの法律に違反している国もめずらしい。
あきれるばかりです。違法な残業、違法な賃金カット、賃金の遅配、むちゃくちゃな配置転換、
出向命令、はてはデタラメな首切り、などなど。労働組合は、そうした経営者の違法行為を
チェックして、法水準を確保します。うっかり法水準以下の契約をしてしまった人、あるいは
契約そのものがあいまいな人でも法水準以上の権利を確保できます。
(4)労働条件の改悪にたいして・・・
 経営者が、労働条件を一方的に改悪、変更しようとする時があります。
このとき労働組合があれば、まず、経営者は労働組合にその労働条件の変更内容を提案し、
労働組合と協議しなくてはなりません。
この場合の労働条件とは、賃金や勤務地、労働時間、労働内容などなど多くのものが
それにあたります。
言い換えれば、いきなり遠くへ飛ばされたり、賃下げなどができないような「しばり」
がかかるのです。
(5)ストライキをはじめとした様々な戦術の行使
 社会的な影響を考慮してストライキが禁止されている業種もありますが、
一般的には、労働組合の決定として、要求の実現のためにストライキを打つ
ことができます。
もちろん、正当なストライキ権の行使にたいする刑事罰や会社からの処分は、
法律的にはありえません。その他、多種多様な非協力闘争も労働組合の自主
的な決断で、実行可能です。
(6)職場が明るくなる!
 経営者のやりたい放題で、職場ではみんな不満はあるけれど直接言い出す人も
いなくて愚痴ばかり。うさばらしの弱い者いじめがまかり通り、おべっか使いが
鼻につく・・・、そんな経験はありませんか? まともなことが自由にいえる職場、
働きやすい職場をめざすなら、職場には、たたかう労働組合が必要です。
労働組合が強くなることで、労働者による職場の支配権がうちたてられ、徐々に
経営者の無言の圧力、監視から解放される分、確実に職場は明るくなります。
(7)会社の健全経営も・・・
 ワンマン経営や放漫経営などで危なっかしい会社も、労働組合の存在で、
きびしく会社経営が監視され、チェックされることで、健全経営が保たれるという
傾向もあります。当初、労働組合の結成を極度に嫌悪していた経営者が、
労働組合結成に結果として感謝することすらあるのです。