廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(ふん尿の使用方法の制限)
第十七条 ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
「環境省令で定める基準」とは↓
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(ふん尿の使用方法)
第十三条 法第十七条の規定により肥料としてふん尿を使用することができる場合は、市街的形態をなしている区域内にあつては
次のとおりとし、その他の区域内にあつては生活環境に係る被害が生ずるおそれがない方法により使用するときとする。
一 発酵処理して使用するとき。
二 乾燥又は焼却して使用するとき。
三 化学処理して使用するとき。
四 尿のみを分離して使用するとき。
五 し尿処理施設又はこれに類する動物のふん尿処理施設により処理して使用するとき。
六 十分に覆土して使用するとき。
つまり、
市街地ではちゃんと処理して用いてください、山ではそこまで厳しくないけど周りに迷惑をかけないように用いてください
ということらしい。
戦後、生野菜を食べるアメリカ人のためにGHQが糞尿の使用を禁止したという記述は結構見られるんだけど、
具体的にどの法律なのかがわからないし、謎のまま。
ミズナを生でムシャムシャ食ってたけど、これは控えたほうがいいね。
一応、県の環境ナントカ課に問い合わせたら、上の理解でよい、基本的には用いてOKということでした。
http://ameblo.jp/mainen-netaro/entry-10967737742.html