園芸板 自治スレッド Part09

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35花咲か名無しさん
愛護法ではみだりな殺傷は禁止されてる。駆除目的でも殺傷す
れば法の審判を受けることになる。
それから行政では駆除目的での引き取りはおこなっていない。
(環境省にTEL確認済み)愛護法35条2項の拾得とはこのような
駆除目的の意味ではないから猫スレでこういった駆除目的での
引き取りや殺傷の話題を話し合うことはナンセンス。
そうすると現実な路線は
【草木をガード】猫(ネコ)から庭を守る方法Part2
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/engei/1207055447/
なんで猫を寄せ付けないスレと違うがほとんどなくなるからな
寄せ付けないスレはなくてもいい。
36花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 16:30:29 ID:mmwPph4E
相変わらず下らんスレだね。
他スレに出向いてどんなこと書いてるかいちいち確認までしに行ってんの?
アホくさっ!

37花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 17:07:40 ID:FUWZYUlC
庭もなくてまともに花壇に花を植えたこともない
猫に荒らされたこともない奴が何言っても説得力に欠けるよね。
庭がないのだからどうせ除草なんかもやったことないんだろうね。
38花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 18:58:33 ID:v/4LVbQU
>>35
俺も前に環境省の動物愛護管理室で確認したら同じようなこと
言われたな
・糞尿や鳴き声などで迷惑している
・車に乗られて傷つけられる
・猫に庭に入ってほしくない
などの被害対策スレで話題になるような駆除目的での引き取り
は自治体ではしてないはずです
とはっきり言われたよ。これは動物愛護管理室の公式な見解で
いいとも言ってた
なんで園芸スレでは
【草木をガード】猫(ネコ)から庭を守る方法Part2
だけに賛成。猫を寄せ付けないスレを存続させるなら
今のテンプレに
・猫へ殺傷する話題は禁止します
・捕獲・遺棄・保健所への持込の話題は禁止します
を付け加えたほうがいい
39保健所は合法!!:2008/04/16(水) 19:24:35 ID:y+62Pght
● 死死死死死 バカ猫ぶっ殺せ! 16
723 名前:貧血宰相 [sage]投稿日:2007/10/28(日) 15:02:16 ID:1OWfnfSn0
  ムダな糞野良!
  ケっ飛ばしてやるぜ!
  チッ!あっけねぇ〜なぁ〜
  ンーンー
734 名前:黒ムツさん[]投稿日:2007/10/28(日) 19:35:29 ID:1OWfnfSn0
  増水した河に投げ込んでみた。
  濁流に飲まれて逝くぬ○ちゃん、、、面白かったわぁ☆
735 名前:黒ムツさん[age]投稿日:2007/10/28(日) 20:40:36 ID:1OWfnfSn0
  画鋲をね、ぶすぶすっと・・・
  ひゃはははは〜
743 名前:黒ムツさん[age]投稿日:2007/10/28(日) 22:05:29 ID:1OWfnfSn0
  ホッチキスのでっかいのでパチンパチン!
  いやぁぁ〜
744 名前:黒ムツさん[sage]投稿日:2007/10/28(日) 22:10:48 ID:1OWfnfSn0
  わさびを鼻と肛門に!
  やっほ〜ぅ!

● 正しい野良猫の駆除の仕方(避難所)
367 名前:黒ムツさん[age]投稿日:2007/10/28(日) 01:20:46 ID:1OWfnfSn0
  正しい駆除とは、保健所送りです。
375 名前:貧血宰相 [age]投稿日:2007/10/28(日) 14:17:24 ID:1OWfnfSn0
  まあ、駆除するなら捕獲して保健所送りにしときなさい。
386 名前:黒ムツさん[age]投稿日:2007/10/28(日) 19:53:32 ID:1OWfnfSn0
  猫は保健所に。

● ★ごめんね、こげんた・・この板に殺された子猫へ62
685 名前:黒ムツさん[age]投稿日:2007/10/28(日) 12:34:38 ID:1OWfnfSn0
  虐待なんかしないよ。
  保健所にとどけるだけ。
40花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 19:45:19 ID:Tif9sIxu
保健所では有料だがお引取りしてるわけだな。
保健所で引き取れれてなきゃ、保健所へ届けろって書き込んだところで意味ないわけだし。
41花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 20:26:28 ID:4YZ+VOIi
>>38
へー、環境省の担当者がそういってたんだ?
そいうや家の近くの保健所でも成猫の引き取りはしてなかった

42花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 20:44:55 ID:qMF20O3u
>>38
よくもまあ、そんな見え透いたウソをつけるよな。

↓これを読め!
第35条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から
求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。
以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。
2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた
場合に準用する。
43花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 20:45:53 ID:qMF20O3u
所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
44花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 21:08:34 ID:Tif9sIxu
引渡しの際は飼い猫じゃなきゃ、念書を書かされるけどな。
45花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 21:47:02 ID:wQl+EPTl
>>42
あのな>>38に書いたことは俺の判断じゃなくて環境省動物愛護
管理室の担当者の判断だぞ。
公式な最終判断でいいともいってたのも本当だ。このような駆
除目的で引き取りはしない、このような
場合の捕獲器を使っての捕獲は35条2項の拾得、あるいは拾得
者とはいわないということだそうだ。

大辞林 第二版 (三省堂)

しゅうとく しふ― 【拾得】<

(名)スル

(1)ひろうこと。

(2)落とし物をひろうこと。
「財布を―する」
46花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 21:51:23 ID:qMF20O3u
>>45
その他の者から
^^^^^^^^^^^^^^
47花咲か名無しさん:2008/04/16(水) 22:37:32 ID:bA3qH0gF
>>46
その他の者とは例えば拾得物として受理した警察から受け取る
とかだな
とにかく環境省担当者の見解があるんだから言い訳わみぐるし
いぞ