【猫害】野良猫の駆除方法【上級編】

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69花咲か名無しさん
>>60,63
「動物の処分方法に関する指針」の対象は「処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物」を
管理する者とその処分に係る者を対象とする指針であって、一般市民には関係ないんだよ。
「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」参照。

こうした規則の解釈は恣意的に行っても空しいのであって、君が自身の主観で「個人での実行」に
適用されると思い込もうと、社会におけるルールとしての意味は変動しない。

とはいえ、おれは法律の専門家じゃないからね、
どうしてもということなら専門的な判断を下せる立場の人に確認して下さい。

>>61,62
健康被害がある≠私的駆除可

犬については、健康上に甚大な被害を齎す狂犬病の感染源となる恐れがあるため、
「狂犬病予防法」が定められている。(それにしても私的な殺害は認められていないよ)
猫による健康被害が何らかの法的制限が必要なほどであると「社会的に」明らかになった暁には
当然必要な措置が「社会的に」とられるだろう。