【猫害】野良猫の駆除方法【上級編】

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52花咲か名無しさん
正当性のある理由による猫の殺処分を規制する法律はない。
総理府指針による殺処分方法で殺処分することは違法ではない。
53花咲か名無しさん:2007/12/27(木) 12:24:47 ID:5EArcM3C
なんだ?遊んでほしいのか?

・「正当性のある理由」の具体例とその論拠
・「殺処分する」主体

を述べてみな。
54花咲か名無しさん:2007/12/27(木) 16:46:06 ID:TC3cdqWu
知るかカス。勝手にやってろ。

保健所には生活環境が悪化してますからと言って持ち込めば、念書と数千円を支払えば引き取ってくれます。
行政は引き取れなければならないので、必ず引き取ってくれますよ。
55花咲か名無しさん:2007/12/27(木) 22:00:55 ID:VwUFWpvW
>>53
具体例と根拠
糞尿の放置による悪臭被害がでている。また鳴き声等によるストレス性不眠症などの健康被害を受けている状態。
健康を害するストレスの原因は、増えすぎた猫による集団での糞尿や深夜の鳴き声による。

主体
健康被害の原因生物による抜本的環境改善策としての殺処分。
行政および自治体、町内会等、また個人での実行。
56花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 00:07:48 ID:I3KTrPqR
>>55
小難しく書いているが、ようするに「臭くて煩い」ということだろ。
ふつうの人は、そういう理由で殺そうと思わないって。

すなわち、
動愛法44条「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」
この「みだりに」とは「社会通念上正当な理由のある」という意味だけど、
君が意図的にか知らず知らずにか省いている「社会通念上」の部分がクリアできない。
あと、「総理府指針による殺処分方法」ってのは動物愛護センターのような処分をする権能のある施設に適用
される方法であって、そもそも町内会や個人は愛護動物を「処分」できる主体でないよ。

どうして、そうも執拗に猫を殺したいのかわからないが、ありもしない抜け道ばかり探していないで、
なぜ、君の生きていかざるを得ないこの社会が、動物愛護精神を大切にし法整備も行われているのか、
そっちを理解しようと努めた方がよろしいと思う。つうか、少しは生きやすくなる。
57花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 00:10:05 ID:I3KTrPqR
「みだりに」とは「社会通念上正当な理由なくして」だな。訂正。
58花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 01:03:27 ID:RACLRmjF
>>56
> そもそも町内会や個人は愛護動物を「処分」できる主体でないよ。

いい加減なことを言うな! 主体となりうる。

「臭くて煩い」のも程度にもよるし、色々対策を立てても効果がでず、苦しんだ挙句の判断だってある。
自分の意見や限られた知見を、世間一般の声や法律で規定されれているかのように言うのが愛誤の特徴だな。
59花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 01:13:39 ID:I3KTrPqR
>いい加減なことを言うな!
>主体となりうる。
>判断だってある。
>愛誤の特徴だな。

自分の意見や限られた知見を、世間一般の声や法律で規定されれているかのように
言っているのはあなただと思うが、

あなたは愛誤ですか?
6055:2007/12/28(金) 06:53:37 ID:tl32VGBb
>>56
地域住民である人間に健康被害が出ている場合は、
原因動物の殺処分は社会通念上の正当性を十分に持ちます。

総理府の指針には『処分する施設や処分人を限定する記述』は一箇所もありません。
君の主観による思い込みに端を発するウソはいけませんな。
61花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:00:56 ID:tl32VGBb
人間の健康を害するような状況では
愛護動物も害獣とみなされます。
人間の健康と動物の命では、人間の健康をより重いものと社会は判断しているからです。
健康な生活を営む権利は基本的人権において日本国憲法で保障されたものです。
愛護法の基本原則にも、他人の生命や財産を守るように迷惑をかけないようにとする主旨がありますよ。
どうしても猫の命が人間の健康よりも大切だと主張するのでしたら止めはしませんが、
そのような主張は現実社会では通用しません。愛護動物の命は大切ですが人間の健康な生活をする権利には及びませんのであしからず。
62花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:10:19 ID:D8dVDEJf
>>56
>ようするに「臭くて煩い」ということだろ。

わかってないね。
医師の診断書1枚でいい。
ストレスによる不眠症と診断書にあれば客観的にみても健康被害です。
受忍限界を超えるだけでエサヤリの違法性を認めている判例があるのは有名です。
まして健康を害するような場合だと、当然のように駆除は認められますよ。
社会通念上の正当性は十分にあります常考。
63花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:21:02 ID:URUG1QGE
>総理府の指針には『処分する施設や処分人を限定する記述』は一箇所もありません。

ソース貼っておこ
動物の殺処分方法に関する指針
平成7 年7 月4 日
総理府告示第40 号
改正 平成12 年12 月 1日環境省告示第 59 号
同19 年11 月12 日環境省告示第105 号
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/shobun.pdf
第1 一般原則
管理者及び殺処分実施者は、動物を殺処分しなければならない場合にあっ
ては、殺処分動物の生理、生態、習性等を理解し、生命の尊厳性を尊重する
ことを理念として、その動物に苦痛を与えない方法によるよう努めるととも
に、殺処分動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害及び人の生活環
境の汚損を防止するよう努めること。
第2 定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
(1)対象動物 この指針の対象となる動物で、動物の愛護及び管理に関する
法律(昭和48年法律第105号)第44条第4項各号に掲げる動物
(2)殺処分動物 対象動物で殺処分されるものをいう。
(3)殺処分 殺処分動物を致死させることをいう。
(4)苦痛 痛覚刺激による痛み並びに中枢の興奮等による苦悩、恐怖、不安
及びうつの状態等の態様をいう。
(5)管理者 殺処分動物の保管及び殺処分を行う施設並びに殺処分動物を管
理する者をいう。
(6)殺処分実施者 殺処分動物の殺処分に係る者をいう。
第3 殺処分動物の殺処分方法
殺処分動物の殺処分方法は、化学的又は物理的方法により、できる限り殺
処分動物に苦痛を与えない方法を用いて当該動物を意識の喪失状態にし、心
機能又は肺機能を非可逆的に停止させる方法によるほか、社会的に容認され
ている通常の方法によること。
64花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:28:39 ID:C1aJq0Sf
人間の命と動物の命
人間社会では当然のごとく人間の命のほうが重いと決まっています。
健康に被害がでている状況では動物の殺処分もやむを得ない選択でしょう。

猫の命のほうが重いと主張すると、変人扱いされますよ。
65花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:29:49 ID:dASjn2Z3
動物の駆除における大義名分は、地域住民への健康被害を防止する為と必ずあるよね。
東京都のカラス駆除だとかさ。
66花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 07:32:14 ID:fb8+WQHj
>>56は健康被害という単語をあえて無視して反論しているね。
非常に痛い!
67花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 08:01:49 ID:Sm4hMTfG
毎度のことだが
猫ヲタは自分の感情にまかせた主観論でごり押ししてくるね。

こういうのと対峙するときは客観性のある意見と、
それを裏づけするソースつきの主張で対応しましょう。

主観的な思い込みだけで主張をふりかざす猫ヲタのバカさ加減が際立つからね。
これが本当に面白いのだ。
(例)>>56

68花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 08:07:50 ID:13aihW0n
>>56
>>55は決して難しくない文章だと思うけど
この程度が小難しいようでは相手にならないと思うよ。
身の程わきまえてね♪
69花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 08:17:27 ID:I3KTrPqR
>>60,63
「動物の処分方法に関する指針」の対象は「処分動物の保管及び処分を行う施設並びに処分動物」を
管理する者とその処分に係る者を対象とする指針であって、一般市民には関係ないんだよ。
「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」参照。

こうした規則の解釈は恣意的に行っても空しいのであって、君が自身の主観で「個人での実行」に
適用されると思い込もうと、社会におけるルールとしての意味は変動しない。

とはいえ、おれは法律の専門家じゃないからね、
どうしてもということなら専門的な判断を下せる立場の人に確認して下さい。

>>61,62
健康被害がある≠私的駆除可

犬については、健康上に甚大な被害を齎す狂犬病の感染源となる恐れがあるため、
「狂犬病予防法」が定められている。(それにしても私的な殺害は認められていないよ)
猫による健康被害が何らかの法的制限が必要なほどであると「社会的に」明らかになった暁には
当然必要な措置が「社会的に」とられるだろう。
70花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 08:32:12 ID:13aihW0n
>>69
>一般市民には関係ないんだよ。

管理者の定義を用いている時点で論外。
71花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 08:35:04 ID:13aihW0n
狂犬病の下りはウソばかりでオハナシにならないなあ。
ちなみに法的制限って具体的にどういうこと?
72花咲か名無しさん:2007/12/28(金) 09:02:09 ID:+XKxohQz
ID変わってると思うけど>>69だよ。

>>70
論外。保管や処分が何を指すかという、それ以前の用語の問題。

>>71
どこが「ウソ」?
具体的に指摘plz

法的制限とは狂犬病予防法にあるような、登録、抑留、捕獲などに関する規則のこと。

>>64,67
むしろ、猫だけを特別視する点において、
猫ヲタ・愛誤と虐ヲタ・駆除厨は同じ視野の狭さを共有しているようにみえるよ。