>>607 「駆除」ということばを使うことが不適切とされたのは、その引用元を読む限り
「野生動物」が対象のように読み取れる。野良猫は野生動物ではない。
>>618 > 個人が行う駆除などは「みだりな殺傷」にあたる
> 可能性が十分高いです。
改行の位置に恣意的なものを感じる。
それはともかく、迷惑や被害を受けたものが、その害獣を駆除することが
「みだりな殺傷」にあたるかどうかは、「個人による駆除の禁止」を明記した
法律がないかぎり明確な基準はなく、最終的には司法の判断にゆだねる
ことになる。虐待をしないで、個人が駆除して有罪になった判例を、私は
知らない。そういうと、駆除そのものが虐待というやつが出てくるが、
虐待の定義も不明確なので、そちらも司法の判断に任せるしかない。
どうも、ここには、法律を自分に都合よく解釈して、それにそわない人間を排除しようとする
独善的・独裁的なひとたちがいるようだ。