★猫捕獲箱貸し出しの取りやめについて
野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
★猫捕獲箱貸し出しの取りやめについて
野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
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野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。
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野良猫の駆除については、捕獲箱の貸し出しを行っておりましたが、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)第27条に抵触する恐れがあること、
また、猫については飼い猫と野良猫の区別がつけにくいため、他人の財産権を侵害する恐れがあるということから、駆除目的による捕獲箱の貸し出しは取りやめます。
皆さんのご理解、ご協力をお願いします。