例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。