【外飼】猫を寄せ付けない方法28【禁止】

このエントリーをはてなブックマークに追加
100花咲か名無しさん
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば
『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害
(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)
(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく、
『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、
各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が
行われることとなりました。