地域猫活動
「不妊去勢手術代を1人で負担するのは大変」という場合は・・・
都道府県の不妊去勢助成金制度を利用する (都道府県によって、犬猫の不妊去勢手術に助成金を出しているところがあります。
期間や頭数が限定されていたり、色々な条件がある場合もございますのでお住まいのある市役所等に直接お問い合わせください)
ボランティア料金で野良猫の手術を行ってくださる病院を探す(保護猫に限りボランティア価格で不妊去勢手術を行ってくださる獣医さん
も数少ないですがあるようです。野良猫は地域の問題と考え、町内会にお願いして募金箱を設置する
野良猫のことを気に掛けていらっしゃる方々へご協力や援助をお願いしてみるというのはいかがでしょうか。
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期間や頭数が限定されていたり、色々な条件がある場合もございますのでお住まいのある市役所等に直接お問い合わせください)
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も数少ないですがあるようです。野良猫は地域の問題と考え、町内会にお願いして募金箱を設置する
野良猫のことを気に掛けていらっしゃる方々へご協力や援助をお願いしてみるというのはいかがでしょうか。
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「不妊去勢手術代を1人で負担するのは大変」という場合は・・・
都道府県の不妊去勢助成金制度を利用する (都道府県によって、犬猫の不妊去勢手術に助成金を出しているところがあります。
期間や頭数が限定されていたり、色々な条件がある場合もございますのでお住まいのある市役所等に直接お問い合わせください)
ボランティア料金で野良猫の手術を行ってくださる病院を探す(保護猫に限りボランティア価格で不妊去勢手術を行ってくださる獣医さん
も数少ないですがあるようです。野良猫は地域の問題と考え、町内会にお願いして募金箱を設置する
野良猫のことを気に掛けていらっしゃる方々へご協力や援助をお願いしてみるというのはいかがでしょうか。
329 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:11:46 ID:p+ttNMZt
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 殺処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が行われることとなりました。
334 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:41:22 ID:p+ttNMZt
329 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:11:46 ID:p+ttNMZt
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 殺処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が行われることとなりました。
335 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:43:55 ID:p+ttNMZt
334 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:41:22 ID:p+ttNMZt
329 :花咲か名無しさん :2007/04/21(土) 13:11:46 ID:p+ttNMZt
猫の捕獲殺処分は法律違反?!−その他の法律の適用−
犬のように鑑札をつけたり敷地内で飼う義務がない猫は、飼い猫と野良猫、また迷い猫の区別がかなり難しいと言えるでしょう。
仮に首輪を着用しているかどうかで見分けるとしても、猫の習性上、登ったり潜ったりして生活しますので、首輪がとれていることも多いですし、飼い猫だからといって必ず首輪をつけているとも限りません。
ですが、飼い猫は個人の所有物とみなされますので、もし誤って飼い猫を捕獲し 殺処分したり、違う場所に遺棄した場合は捕獲に関わった人々が様々な罪に問われることになりかねません。
例えば、先述の動物愛護法の他にも、刑法や民法により、飼い主が訴えれば 『窃盗罪(刑法第235条)』、『器物損壊罪(刑法第261条)』、『財産の侵害(民法709条)』等の適用も。
また、捕獲した猫が迷い猫だった場合は、『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)(刑法第254条)』にあたります。
(無論、個人でみだりに猫を捕獲・殺した場合は、飼い猫・野良猫の区別なく『動物の愛護及び管理に関する法律(第27条)』の違反で刑罰の対象となります。)
そのため、沖縄県内の各保健所では猫捕獲器の貸出しは取りやめとなり、各市町村でも個人に捕獲器を貸し出さないよう、各保健所より指導が行われることとなりました。
無届け「個人ブリーディング」は違法 −動物取扱業の規制措置−
では、犬猫の子供を売るので不妊・去勢は行わず、繁殖させる、というのはどうなのでしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」へ施行以前には特に法的規制はありませんでしたが、法律の改定で、「動物取扱業の規制(第8条〜第14条)
」が定められたことにより、繰り返し継続して販売目的で生体を販売する者はペットショップのように店舗を持たない個人ブリーダーであっても「動物取扱
業者」とみなされ、無届けや虚偽の内容で営業すれば動物の愛護及び管理に関する法律違反として20万円以下の罰金刑となっています。
また、全国一律の届出内容も、氏名と住所のみ、というものではなく、取り扱う動物の種類や数はもちろんのこと、 飼養施設の構造および規模、
飼養施設の管理方法、飼養施設の配置図・付近見取図 など、きちんとした法的手続きをとることが義務付けられており、さらに、 東京都、神奈川県、
大阪府など「動物取扱主任者」制度を導入している都道府県では、「動物取扱主任者」の有資格者がいないと届け出もできなくなりました。 また
条例により、動物取扱業者の登録には所定の手数料を支払い「施設検査」を受けること等が義務付けられているところもあります。
無届け「個人ブリーディング」は違法 −動物取扱業の規制措置−
では、犬猫の子供を売るので不妊・去勢は行わず、繁殖させる、というのはどうなのでしょうか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」へ施行以前には特に法的規制はありませんでしたが、法律の改定で、「動物取扱業の規制(第8条〜第14条)
」が定められたことにより、繰り返し継続して販売目的で生体を販売する者はペットショップのように店舗を持たない個人ブリーダーであっても「動物取扱
業者」とみなされ、無届けや虚偽の内容で営業すれば動物の愛護及び管理に関する法律違反として20万円以下の罰金刑となっています。
また、全国一律の届出内容も、氏名と住所のみ、というものではなく、取り扱う動物の種類や数はもちろんのこと、 飼養施設の構造および規模、
飼養施設の管理方法、飼養施設の配置図・付近見取図 など、きちんとした法的手続きをとることが義務付けられており、さらに、 東京都、神奈川県、