【条例】ネコの外飼いから庭を守ろう【違反】

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164花咲か名無しさん
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165花咲か名無しさん:2007/04/19(木) 22:42:26 ID:LQG1s8WU
 県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。


@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。

A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。

B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。

 県から次の指針が示されたため、町では平成18年4月からねこの捕獲器の貸し出しを廃止いたします。ご理解とご協力をお願いいたします。


@ねこの捕獲器の貸し出しは、それ自体には違法性はないが、住民が実施する捕獲箱によるねこの捕獲は、その目的、態様等によっては、動物の愛護及び管理に関する法律第27条(※1)に抵触する可能性がある。

A飼い猫を捕獲した場合には、他人の財産権を侵害するおそれがあるなどの問題がある。

B苦情対応としての捕獲箱の貸し出しは、ねこを捕獲してもその原因である不適正な多頭飼育、無責任なエサやり、遺棄、野外飼育等の問題について取り組まない限り、根本的な苦情の解決にならない。