【外飼】猫を寄せ付けない方法23【禁止】

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933花咲か名無しさん
動物の保護及び管理に関する法律
第5節 動物愛護担当職員(第17条)
第3章 都道府県等の措置等
(犬及びねこの引取り)

第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。
この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。

2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。